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建築物の解体に係る手続き

更新日:

  1. 建設リサイクル法に基づく届出の手続き
  2. 建築基準法に基づく建築物除却届
  3. 固定資産税の課税を止めるには・・・
  4. 関連リンク

建設リサイクル法に基づく届出の手続き

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等で、一定の規模を超える場合は、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」において、廃棄物の分別と工事内容の事前の届出が義務付けられています。
届出を行っていただいた方に、届出済証(ステッカー)をお渡ししますので、施工期間中は工事看板に届出済証(ステッカー)の掲示をしてください。

1.対象となる建設工事等

  1. 建築物の解体工事・・・床面積≧80平方メートル
  2. 建築物の新築・増築工事・・・床面積≧500平方メートル
  3. 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)・・・工事請負代金≧1億円
  4. 土木工事・その他の工作物(土木工事等)・・・工事請負代金≧500万円

2.届出の時期

工事着手の7日前まで

3.届出の提出部数

2部(正本1部、副本1部)※副本は返却しません。

4.必要書類と書類ダウンロード

1.届出書(様式第一号)

2.別表のうち、次のa~cのいずれか該当する工事のもの

 a 建築物に係る解体工事(別表1)

 b 建築物に係る新築工事等(別表2)

 c 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(別表3)

※上記の書類は山梨県HP「建設リサイクル法届出書」で取得できます。

3.案内図

4.設計図又は写真

5.工程表

6.委任状.pdf (PDF 77.9KB)(委任を受けた者による提出の場合)

 

※変更を行う場合は、変更届出書を提出してください。

 変更届出書も同様に山梨県HP「建設リサイクル法変更届出書」で取得できます。

 

建築基準法に基づく建築物除却届

建築基準法第15条の規定により、建築物の除却を行う場合は建築物除却届の提出が必要です。

1.対象となる建設工事等

10平方メートルを超える建築物の除却工事

2.届出の時期

工事に着手する前まで

3.届出の提出部数

2部(正本1部、副本1部)※副本は返却しません。

4.書類ダウンロード

山梨県HP「建築物除却届(第41号様式)」で取得することができます。

固定資産税の課税を止めるには・・・

家屋の取り壊しを行った場合は、北杜市税務課に家屋滅失届出書を提出してください。

関連リンク

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お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課

電話:
0551-42-1361
Fax:
0551-42-2235

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