北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する指導要綱

  1. 北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する指導要綱について
  2. 事業者の責務について
  3. 指導要綱に基づく届出
  4. 問い合わせ先

北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する指導要綱について

 本市では、市内における太陽光発電設備設置に関して、北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例(以下、「条例」という。)及び北杜市太陽光発電設備と自然環境の調和に関する条例施行規則(以下、「規則」という。)に定めるもののほか、太陽光発電設備と自然環境の調和に関し必要な事項を定めた「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する指導要綱」を制定しています。

 本指導要綱では、太陽光発電設備設置に当たって関係法令等の確認や留意事項、事業者の責務を規定しており、必要と認められる場合は調査及び指導を行います。

 また、条例及び規則施行前の「北杜市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」(以下「旧要綱」という。)により届出を行った設備であって、届け出内容に変更があった場合の変更届け出について定めています。

 

事業者等の責務について

 太陽光発電設備に限らず事業を行う際は、適切な事業地を選択すること、地域環境と調和した計画を立案し適切な施工すること、地域で暮らす住民等に事業内容を理解していただくこと等は、円滑に事業を進めるためにとても重要です。

 本要綱では、事業者等の責務を定めていますので遵守をお願いします。

 

指導要綱に基づく変更の届出

太陽光発電設備設置変更届出書

 旧要綱による届出を行った太陽光発電設備を変更しようとするときは、変更届出書を提出してください。

 また、変更に際しては「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例」第10条第1項の許可基準に適合するよう努めてください。

提出先

  • 建設部まちづくり推進課

様式

※届出書には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に基づいて国に提出した、再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定完了がわかる書類(例:変更認定完了通知の写し・変更完了後WEB画面等)を添付してください。
※北杜市景観条例に基づく届出も併せて提出が必要です。北杜市景観条例についてはこちら「北杜市景観条例に基づく各種行為の届出制度」
 

問い合わせ先

問い合わせ先
部署名 電話番号
まちづくり推進課 0551-42-1361

 

 

 

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お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課

電話:
0551-42-1361
Fax:
0551-42-2235

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