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暫定ケアプランの取扱いについて

利用者が認定区分にかかわらず、安定的・継続的に支援が受けられるよう、居宅介護支援事業者と地域包括支援センターが連携して暫定ケアプランを作成し、認定結果が想定した認定区分と異なった場合においても、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが作成した暫定ケアプランに基づき利用したサービスが介護給付費又は第1号事業支給費の対象とするため、必要な事項を定めるものです。 

 

内容

 

様式

 

施行

令和元年9月1日

 

 

 

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 介護支援課

電話:
0551-42-1333
Fax:
0551-42-2335

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