利用者が認定区分にかかわらず、安定的・継続的に支援が受けられるよう、居宅介護支援事業者と地域包括支援センターが連携して暫定ケアプランを作成し、認定結果が想定した認定区分と異なった場合においても、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが作成した暫定ケアプランに基づき利用したサービスが介護給付費又は第1号事業支給費の対象とするため、必要な事項を定めるものです。
内容
- 暫定プランの取扱いについて.pdf (PDF 221KB)
- 別紙1.pdf (PDF 88.1KB)
- 別紙2.pdf (PDF 102KB)
- 別紙3.pdf (PDF 153KB)
- 別紙4.pdf (PDF 124KB)
- 別紙5.pdf (PDF 100KB)
- 別紙6暫定届出書.pdf (PDF 94.8KB)
様式
施行
令和元年9月1日