介護給付・訓練等給付サービスのご利用案内

介護給付・訓練等給付サービス・児童通所サービスのご利用案内

  1. 各サービスの概要
  2. 各サービスの内容
  3. 対象者について
  4. 利用申込方法について
  5. 費用の負担について

各サービスの概要

詳細
介護給付 ホームヘルプサービスや短期入所等、障害者等の日常生活における介護に関する福祉サービス
訓練等給付 生活訓練や就労に向けた訓練等、障害者等の適正に応じた明確な目標達成のための福祉サービス
児童通所 障害特性に応じた専門的な支援を基本に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応、生活能力の向上のためのサービス

各サービスの内容

介護給付
名称 内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動中の介護等を総合的に行います。
同行援護 視覚障害により移動に困難を有する人に移動の援護、代筆や代読を含む視覚的情報の支援、排せつや食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助も行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
名称 内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談・入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
相談支援給付
名称 内容
計画相談支援 特定相談支援事業者が生活に対する意向や悩みを聞きながら利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者と連絡調整を行います。また、サービスが適切に提供されているかを確認して、利用計画の定期的な見直しを行います。
地域相談支援給付
名称 内容
地域移行支援 障害者支援施設や救護施設、精神科病院や矯正施設等に入所・入院している障害者が、地域生活へ移行するための支援を行います。
地域定着支援 単身の障害者の方等で地域の生活が不安な方に、困ったことがあった時に、電話相談や緊急訪問を行います。
児童通所サービス
名称 内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的な支援が必要な児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
放課後等デイサービス 学校通学中の児童に、生活能力向上のための訓練等を提供し自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。
保育所等訪問支援 保育所等を利用中(利用予定)の児童が、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援することで、保育所等の安定した利用を促進します。
児童相談支援給付
名称 内容
計画相談支援 障害児相談支援事業者または特定相談支援事業者が障害児に対する保護者の意向や悩みを聞きながら利用計画を作成し、児童通所サービス支援事業者と連絡調整を行います。また、サービスが適切に提供されているかを確認して、利用計画の定期的な見直しを行います。

対象者について

障害者(児)または難病であるという証明が必要です。利用については、事前に市で介護給付費・訓練等給付費または児童通所サービスの支給決定を受ける必要があります。

利用申込方法について

  1. 相談
    障害者総合支援センター(かざぐるま)または相談支援事業者にサービスの利用について、相談することができます。
    ※相談支援事業者とは、都道府県または市の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をする時の支援等を行います。
  2. 利用申請
    市役所・各総合支所またはかざぐるまに申請書を提出します。
    ※必要となる申請書については、お問い合わせください。
  3. 調査
    障害者または障害児とその保護者に対して、担当地区保健師が面接を行います。障害支援区分認定調査、概況調査、サービスの利用意向聴取が行われます。
    ※障害支援区分とは、サービスの必要性を明らかにするために障害者の心身の状態を総合的に判断するものです。障害の支援の度合いを区分1から区分6で表します(区分6の方が介護の必要性が高くなります)。
    ※概況調査とは、本人及び家族の状況や、現在利用しているサービス内容や家族の介護状況を確認するものです。
  4. 医師意見書の聴取
    本人の主治医に対し、本人の疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見等、医学的知見から意見(医師意見書)を求めます。提出された医師意見書は、障害支援区分認定等審査会の判定資料として活用されます。
  5. 一次判定(コンピュータ判定)
    障害支援区分認定調査の結果をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
  6. 障害程度区分認定等審査会での審査判定(二次判定)
    一次判定結果や医師意見書を基に、障害支援区分の審査判定を行います。
  7. 障害支援区分の認定
    審査会の判定を基に、市が障害支援区分の認定を行います。
    ※認定が必要なサービスは、介護給付です。
    ※介護給付を利用する高校生で満18歳の方は、認定が必要です。
  8. 支給決定
    障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果を踏まえ、市がサービスの支給決定を行います。
  9. 受給者証の交付
    サービス名やサービスの支給量(支給時間、支給日数)が記載された「障害福祉サービス受給者証」または「児童通所受給者証」を交付します。
  10. 事業者と契約
    サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を交わします。

費用の負担について

所得に応じて次の負担上限月額が設定されています。サービスにかかった費用の1割に相当する額が負担上限月額を超えた場合、その超えた分は負担しなくてもよいことになっています。また、食費、光熱水費等は原則として実費負担となります。

障害福祉サービス
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
児童通所サービス
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満)
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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