自立支援医療費(精神通院医療)
内容
「心の病」をお持ちの方に対して、継続的に適切な医療行為を受けていただくため、その方の心の病に対する通院医療費の9割を公費と医療保険で負担し、医療費の自己負担分を軽減する制度です。
医療費の負担(自己負担)
精神科等の医療機関でかかった通院の医療費(診察・デイケア・訪問看護も含む)及び処方された薬代について、自己負担が1割になります。ただし、世帯の所得に応じて月額の上限負担額が設定されます。
利用の申請
この制度を使用しようとする方は、申請書に関係書類を添付し、本庁福祉課又は各支所地域市民課窓口に申請してください。審査後、申請者に受給者証等を交付します。この受給者証を通院の際に窓口に提示していただくことで、医療費が軽減されます。
受給者証の有効期限は1年です。更新手続きは有効期限終了の3ヶ月前からできます。有効期限を確認していただき、必ず期限が過ぎる前に更新手続きをしてください。
更新手続きも、本庁福祉課又は各支所地域市民課で受け付けます。
詳しくは、福祉課までお問い合わせください。