介護保険制度
介護保険は、皆さんの住む市区町村が保険者として運営をしています。
40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、寝たきりや認知症などで、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったりしたときには、必要な介護保険サービスを利用できるしくみです。
介護または支援が必要な状態となったときは、市区町村に「要介護認定申請」をして、どの程度の介護が必要な状態か認定を受けます。
なお、要介護認定は、介護の必要度(どのくらい介護サービスを行う必要があるか)を判断するものです。したがって、病気の重さ等と介護度の高さは必ずしも一致しない場合があります。
項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の方 |
受給権者 | (要介護者)日常生活を営むのに常に介護を要する状態の方 (要支援者)介護予防のために支援が必要であったり、日常生活を営むのに支障がある状態の方 |
特定疾病(下記参照)により要介護者(要支援者)となった方 |
保険料負担 | 市区町村が徴収 | 医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括納付 |
賦課・徴収方法 | 所得段階別定額保険料(低所得者の負担軽減)普通徴収(納付書納付)と特別徴収(年金天引き) |
健保:標準報酬月額・標準賞与額×介護保険料率(事業主負担あり) 詳しくは市役所市民サービス課 |
【特定疾病】(介護保険法施行令第2条)
- がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)
老齢年金・遺族年金・障害年金等が年間18万円(月額1万5,000円)以上の人は特別徴収(年金から天引き)されます。年金額が18万円未満の方や、年度の途中で資格取得(年齢到達・転入)された方、所得の更正等により、天引きによる前年度の保険料第6期(2月)分が賦課されていなかった方は、普通徴収(納付書での現金納付または口座振替)となります 。
※口座振替について
注意点
65歳以上のすべての方が特別徴収(年金からの天引き)の対象者とはなりません。年金額が年額18万円以下の方、65歳に到達された方、北杜市へ転入されてきた方、所得の更正等により、天引きによる前年度の保険料第6期(2月)分が賦課されていなかった方等は普通徴収(納付書での現金納付もしくは口座振替)となります。市役所から 納付書が送付された方は、普通徴収となりますので、納め忘れに御注意をお願いいたします(口座振替には手続きが必要です)。また、特別徴収が開始される際には、「特別徴収開始通知書」を送付しておりますので、御確認をお願いします。
40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
介護保険料額は加入している医療保険の算定方法により決まります。介護保険料は医療保険料に含まれていて一括で納めます。
- 国民健康保険加入者の場合
詳しくは市役所市民サービス課 - 職場の医療保険加入者の場合
詳しくは、御加入の健康保険組合にお問い合わせください。
介護保険を利用するには
介護または支援が必要な状態になったときは、市区町村に“要介護認定申請”をして、どの程度の介護が必要な状態か認定を受ける必要があります。介護または支援が必要であるという認定を受けた方は、その度合い(要支援1~2、要介護1~5)により定められた限度額の範囲内で、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいサービスを受けるか、あるいはケアプランを自己作成してサービスを受けることもできます。また、要介護1~5の認定を受けた場合、介護保険施設に入所することもできます。
非該当(自立)と判定された場合は、介護保険の利用はできませんが、市の地域支援事業等を利用できることができます。
介護保険サービスの利用者負担額
介護保険サービスを利用した場合、原則として利用したサービス費用の1割、2割または3割を負担していただくことになります。ただし、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、全額保険から支払われ、自己負担はありません。介護保険施設に入所した場合等は、別に食事代等が必要になります。