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介護保険料

  1. 介護保険料
  2. 第1号被保険者の保険料
  3. 第2号被保険者の保険料
  4. 介護保険料を滞納した場合の措置
  5. 介護保険料の納付が困難なときは

介護保険料

 介護保険サービスを利用した際の費用の1割または2割(3割)は自己負担となりますが、残り9割または8割(7割)は市区町村が介護保険特別会計から給付(支払い)をしています。みなさんから納めていただいた介護保険料は、保険給付の財源の一部となっています。介護保険事業が適正に運営され、だれもが安心して介護保険サービスを利用できるように、介護保険料の納付に御協力をお願いします。

第1号被保険者の保険料

介護保険料の算出方法

介護保険料は、市区町村が3年毎にどのくらいの介護保険サービス等が必要なのかなどの介護保険給付の試算を行い、基準額を算出します(市区町村毎に保険料額が異なります)。北杜市の令和6年度から令和8年度の介護保険料は、4,900円を基準月額としました。(年額58,800円)

  • 総給付費
    介護保険事業に係る費用(介護サービス費用の9割または8割(7割)分を支払うための保険給付事業と介護予防や権利擁護等を行うための地域支援事業に必要な費用)
  • 財政調整交付金
    国の負担金で、原則として費用の5%にあたる。介護リスクの高い後期高齢者割合が高かったり、低所得者が多かったりする場合には、5%を超えて交付される。5%を超えた分が介護保険料相当分となる。
  • 財政安定化基金拠出金
    万が一、介護保険料収納が不足して赤字になった場合に備えて、都道府県に設置されている基金。原資は国・県・市区町村が拠出し、その拠出金額は費用見込み額に一定割合を乗じて算出する。
  • 介護給付費支払準備基金
    介護保険料の余剰分を積み立てておくための基金。 例えば、介護保険料の徴収が、介護保険事業の費用の23%を超えれば余剰となるため、基金へ積み立てる。逆に保険料収納が23%を下回れば、歳入不足となるため、基金を取り崩して不足分を補う。

介護保険料額

 介護保険料は、算出された基準額をもとに、所得に応じて13段階に区分されます。

 所得区分段階の設定は、市区町村の判断によりさらに細かく設定することもできます。北杜市においては、県内外の保険者と比しても基準月額保険料は低額であるため、13段階を採用しています。

介護保険料(年額)
所得段階区分 保険料(年額)
 第1段階

生活保護を受給している方

老齢福祉年金受給の方で住民税非課税世帯で本人及び世帯全員が住民税非課税の方

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

(基準額)×0.285

=16,758円

第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

(基準額)×0.485

=28,518円

第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以上の方

(基準額)×0.685

=40,278円

第4段階 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

(基準額)×0.90

=52,920円

第5段階

本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以上の方

基準額

58,800円

第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方

(基準額)×1.20

=70,560円

第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

(基準額)×1.30

=76,440円

第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

(基準額)×1.50

=88,200円

第9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

(基準額)×1.70

=99,960円

第10段階 本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

(基準額)×1.90

=111,720円

第11段階 本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

(基準額)×2.10

=123,480円

第12段階 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

(基準額)×2.30

=135,240円

第13段階 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上の方

(基準額)×2.40

=141,120円

介護保険料の納め方

 介護保険料の納め方は以下の2種類に分かれており、被保険者の資格取得状況や年金受給状況等によって納入方法が異なりますので御注意ください。

普通徴収(納付書での現金納付または口座振替)

対象者

  • 老齢・遺族・障害年金等の年額が18万円未満の方
  • 年度の途中で資格取得(65歳到達、転入等)された方
  • 所得の更正等により、天引きによる前年度の保険料第6期分が賦課されていなかった方 など

納入方法

  • 納付書での現金納付(PayPayアプリ、LINEPayアプリでの納付も可能です。)
  • 口座振替 ※口座振替には手続きが必要です
  • 詳しくは 市役所収納課

※コンビニエンスストア収納について

特別徴収(年金からの天引き)

対象者

  • 普通徴収以外の方

納入方法

  • 年金からの天引き

※注意点

  • 65歳以上のすべての方が特別徴収(年金からの天引き)の対象者とはなりません。
  • 年金額が年額18万円以下の方、65歳に到達された方、北杜市へ転入されてきた方、天引きによる前年度の保険料第6期(2月)が賦課されていなかった方等は普通徴収(納付書での納付もしくは口座振替)となります。
  • 市役所から納付書が送付された方は、普通徴収となりますので、納め忘れに御注意をお願いします(※口座振替には手続きが必要です)。
  • また、特別徴収が開始される際には、「特別徴収開始通知書」を送付しておりますので、御確認をお願いします。

第2号被保険者の保険料

40歳から64歳の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められており、医療保険と一括して納めます。

国民健康保険加入者

介護保険料の算定

 介護保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

納め方

 医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納付します。

職場の医療保険加入者

職場の医療保険加入者 介護保険料の算定

 医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に応じて算定されます。

納め方

 介護保険料と医療保険料をあわせて、給与および賞与から徴収されます。

※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

  • 詳しくは御加入の健康保険組合にお問い合わせください。

介護保険料を滞納した場合の措置

 第1号・第2号被保険者ともに、保険料滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上の滞納

サービス利用がいったん全額自己負担となります

「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知」が届き、介護サービスを利用したときには、利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後日、保険給付(9割または8割(7割))が支払われます。

1年6カ月以上の滞納

保険給付が一時差し止めとなり、保険給付から滞納保険料額が控除されます

 「介護保険給付の支払一時差止通知書」が届き、利用者が費用の全額を負担し、申請をしても保険料を完納するまでの間、保険給付の一部または全部が差し止めとなります。それでもなお、滞納が続くと「介護保険滞納保険料額控除通知書」が届き、差し止められている保険給付額から滞納している保険料額が控除(差し引き)されます。

2年以上の滞納

保険給付率が7割に引き下げられます

 保険料徴収権消滅期間に応じて、保険給付率が7割または6割に引き下げられ(利用者負担が1割から3割になります)、高額介護サービス費が支給されません。

介護保険料の納付が困難なときは

 やむを得ない事情により介護保険料の納付が困難になったときは、そのままにせず、お早めに御相談ください。保険料徴収権が消滅してしまうと、納めたくても納められないようになってしまいます。 やむを得ない理由もなく介護保険料を滞納しているときは、負担公平の見地からやむを得ず、財産を差し押さえるなどの滞納処分の対象となります

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 介護支援課

介護保険担当

電話:
0551-42-1333
Fax:
0551-42-1125

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健康・福祉