- 国民健康保険税について
- 保険税の納税義務者は世帯主
- 保険税の構成要素(医療分・支援金分・介護分)
- 保険税の算定要素(所得割・均等割・平等割)
- 保険税の納付開始時期について
- 国民健康保険税の納期について
- 年度途中に加入・脱退の場合の月割計算
国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険加入者みなさまが病気やケガをした時の医療費、出産や死亡の際の給付等の費用に充てるために課税される税金です。
平成30年度から山梨県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、市は県が決定した納付金を納め、県から医療費の支払いに必要な交付金を受け取る仕組みになりました。
国民健康保険税は、国民健康保険事業を運営するため(納付金に充てるため、保健事業を行うため)の貴重な財源となりますので、納期内の納付をお願いいたします。
保険税の納税義務者は世帯主
世帯主本人が国保の加入者であるなしにかかわらず、保険税の納付義務者は世帯主です。
保険税の構成要素(医療分・支援金分・介護分)
国民健康保険税は、「医療保険分(医療分)」「後期高齢者支援金分(支援金分)」「介護保険分(介護分)」で構成されています。※介護分は、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)のみ課税
医療分 | 国民健康保険事業本来の経費、つまり、お医者さんにかかった時など、療養の給付等に要する費用のことです。 |
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支援金分 | 後期高齢者医療制度における医療給付費は、約50%を公費負担、約10%を後期高齢者医療保険料、約40%を現役世代からの支援金で賄うこととなっています。 |
介護分 | 40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者として、医療保険と一体で介護保険料を納付することになっています。 |
保険税の算定要素(所得割・均等割・平等割)
国民健康保険税は、医療分、支援金分、介護分をそれぞれ次の3つの項目で組み合わせて税額を計算します。本市では、これまで所得割、資産割、均等割、平等割の4つ項目の組合せで計算する4方式を採用してきましたが、平成31年度(令和元年度)より固定資産税額に応じて計算される資産割を廃止した3方式で計算します。
所得割 | 各世帯の加入者全員の前年中の所得に応じて計算 |
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均等割 | 所得、年齢に関係なく加入者一人当たりいくらと計算 |
平等割 | 一世帯にいくらと計算 |
保険税の納付開始時期について
年度当初から加入している方
普通徴収の場合は、7月中旬に納税通知書が送付され、7月(第1期)から翌年3月(第9期)までの9回で納付します。
年度途中から加入された方
国民健康保険の資格を得た月から課税されます。(※届出をしたときからではありません。)
したがって、届出が遅れた場合は、その間の保険税をさかのぼって納めなくてはなりません。
国民健康保険税の納期について
国民健康保険税の普通徴収の納期は年9回です。
また、医療制度改正に伴い平成20年度から年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。納期は年金支給月の年6回です。世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主で、一定の条件を満たす方が対象となります。
国保税納期(普通徴収) | (特別徴収) | |||
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第1期 7月 | 第2期 8月 | 第3期 9月 | 第1期 4月 | 第2期 6月 |
第4期 10月 | 第5期 11月 | 第6期 12月 | 第3期 8月 | 第4期 10月 |
第7期 1月 | 第8期 2月 | 第9期 3月 | 第5期 12月 | 第6期 2月 |
※保険税の納付は、便利で確実な口座振替を御利用ください。口座振替依頼書は市役所、各総合支所、指定金融機関・収納代理金融機関、郵便局の窓口に備えてあります。
年度途中に加入・脱退の場合の月割計算
国民健康保険税は、固定資産税や住民税などと異なり、月割計算されます。したがって、年度途中で加入・脱退した場合は、該当期間分の税額を月割計算で納めます。また、世帯に異動(転入・転出・出産・死亡など)があったときは、保険税額が変更(更正)されることがあります。