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おむつ代の医療費控除について

更新日:

  1. おむつ代に係る医療費控除の手続きについて
  2. 令和6年以降のおむつ代を申告する方
  3. 令和5年以前のおむつ代を申告する方

おむつ代に係る医療費控除の手続きについて

寝たきりの状態で、治療上、おむつが必要な方は、その年に支払ったおむつ代が医療費控除の対象となります。医療費控除の手続きには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要件に該当する方については、申請により北杜市が交付するおむつ使用に係る主治医意見書確認書でも申告が可能です。ただし、令和6年以降のおむつ代を申告する方と、令和5年以前のおむつ代を申告する方で取扱が異なります。

令和6年以降のおむつ代を申告する方

医療費控除を受けるのが1年目の方

次の全ての要件に該当する方が「確認書」の交付対象です。
(1)北杜市において要介護認定を受けていること。
(2)おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
(3)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
(4)主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。

医療費控除を受けるのが2年目の方

次の全ての要件に該当する方が「確認書」の交付対象です。
(1)北杜市において要介護認定を受けていること。
(2)おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書があること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成された意見書で、その有効期間が13か月以上であること。
(3)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
(4)主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。

令和5年以前のおむつ代を申告する方

医療費控除を受けるのが1年目の方

おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が作成する「おむつ使用証明書」が必要です。以下より様式をダウンロードしていだき、医療機関(主治医)に作成を依頼してください。通常「おむつ使用証明書」の作成には、費用がかかります。費用につきましては作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。

医療費控除を受けるのが2年目の方

次の全ての要件に該当する方が「確認書」の交付対象です。
(1)北杜市において要介護認定を受けていること。
(2)おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書があること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成された意見書で、その有効期間が13か月以上であること。
(3)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
(4)主治医意見書において「尿失禁」の項目にチェックがあること。

書類ダウンロード

 

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 介護支援課

 介護保険担当

電話:
0551-42-1333
Fax:
0551-42-1125

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