介護予防サービスの種類(要支援1・2の方が利用できるサービス)

  1. 在宅サービス
  2. 1、介護予防訪問入浴介護
  3. 2、介護予防訪問リハビリテーション
  4. 3、介護予防居宅療養管理指導
  5. 4、介護予防訪問看護
  6. 5、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  7. 6、介護予防特定入所者生活介護
  8. 7、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  9. 8、介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  10. 9、介護予防福祉用具貸与
  11. 10、介護予防福祉用具購入費の支給
  12. 11、介護予防住宅改修費の支給
  13. 地域密着型介護予防サービス
  14. 1、介護予防小規模多機能型居宅介護
  15. 2、介護予防認知症対応型通所介護
  16. 3、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

在宅サービス

介護予防支援

サービスを利用するためには、まず、地域包括支援センターに相談し、自分に合った「介護予防ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護予防サービスは、そのプランに沿って利用することになります。

1、介護予防訪問入浴介護

  • 家にお風呂がない
  • 理由があって外のお風呂に入れない

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における入浴の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

自己負担(1割)の目安
1回につき 856円

2、介護予防訪問リハビリテーション

  • 自宅でリハビリを続けていきたい
  • 自分や家族ではリハビリができない

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語視覚士が訪問して短期間集中的なリハビリテーションを行います。

自己負担(1割)の目安
1回につき 298円((令和6年5月までは307円)

3、介護予防居宅療養管理指導

  • 通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい
  • 歯や入れ歯のチェックをしてほしい

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

自己負担(1割)の目安
医師の場合(月2回まで) 515円(令和6年5月までは514円)
歯科医師の場合(月2回まで) 517円(令和6年5月までは516円)
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) 566円(令和6年5月までは565円)
薬局の薬剤師の場合(月4回まで) 518円(令和6年5月までは517円)
歯科衛生士等の場合(月4回まで) 362円(令和6年5月までは361円)

4、介護予防訪問看護

  • 病気などで外出がむずかしい
  • 経管栄養や点滴の管理などをしてほしい

疾患等を抱えて外出が困難な人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

自己負担(1割)の目安
病院・診療所から 30分~1時間未満 574円(令和6年5月までは573円)
訪問看護ステーションから 30分~1時間未満 823円(令和6年5月までは821円)

5、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

  • 施設に通ってリハビリを受けたい
  • 自分でできることを増やしたい

老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。

自己負担(1割)の目安(1か月につき)

共通的サービス※送迎・入浴を含む

要支援1 2,268円(令和6年5月までは2,053円)
要支援2 4,228円(令和6年5月までは3,999円)
選択的サービス(利用するメニューによって費用が加算されます。)
運動機能向上 225円/月
栄養改善 150円/月
口腔機能向上 150円/月

※食費・日常生活費は別途負担します。

6、介護予防特定施設入所者生活介護

  • 老人ホームなどで介護予防サービスを利用したい

有料老人ホーム等で入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

自己負担(1割)の目安(1日につき)
要支援1 183円
要支援2 313円

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※食費、日常生活費、居住費は別途負担となります。

7、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

  • しばらく家族の介護の手を休めたい
  • 家族の病気などの事情により家庭で生活介護ができない

老人福祉施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援(食事・入浴・排泄など)や機能訓練などが受けられます。

自己負担(1割)の目安
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室、ユニット型個室的多床室
要支援1 451円 451円 529円
要支援2 561円 561円 656円

※食費・滞在費・日常生活費は別途負担します。

8、介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

  • しばらく家族の介護の手を休めたい
  • 家族の病気などの事情により家庭で生活介護ができない

老人保健施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

自己負担(1割)の目安
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室、ユニット型個室的多床室
要支援1 579円 613円 624円
要支援2 726円 774円 789円

食費・滞在費・日常生活費は別途負担します。

短期入所サービスを利用するときの注意点

短期入所サービスはあくまで在宅生活の継続のために利用するサービスですので、利用できる日数に注意してください。

  • 短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。
  • 連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、原則として認定有効期間の半数を超えることはできません。

9、介護予防福祉用具貸与

  • 介護を受けやすい環境にしたい

日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与を行います。なお、使用期間は限定し、定期的に必要性を見直します。

  • 令和6年4月から固定用スロープ、歩行器(歩行車除く)、単点つえ(松葉づえ除く)、多点つえについては、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。

貸与の対象となる用具

  1. 手すり(工事をともなわないもの)
  2. スロープ(工事をともなわないもの)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ(松葉杖、多点杖等)

※車いすや特殊寝台等の上記以外の福祉用具については、要支援状態での利用が想定しづらいことから、原則として保険給付の対象となりません。

※令和6年4月からは、2、3、4については、貸与と購入を選択できます。

費用のめやす

レンタル費用の1割、2割または3割(レンタル費用は製品や事業所により異なります)

10、介護予防福祉用具購入費の支給

  • 入浴やトイレで使う福祉用具がほしい

排泄や入浴に使用する貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、10万円を上限に、その購入費を支給します。

購入の対象となる用具

  1. 腰掛便座
  2. 簡易浴槽
  3. 入浴補助用具
  4. 移動用リフトのつり具
  5. 自動排泄処理装置の交換部品
  6. 排せつ予測支援機器(令和4年4月から)

※ただし、利用者の状態により、利用が想定しづらい用具は対象となりません。

費用のめやす

いったん利用者が全額自己負担し、必要書類を添えて申請すると、10万円の支給限度内で保険給付分が後から支給されます。

11、介護予防住宅改修費の支給

  • トイレや風呂を使いやすくしたい
  • 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 事前申請が必要です(着工前に必ず申請してください)。

支給対象となる住宅改修

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※ただし、利用者の状態により、想定しにくい住宅改修については対象となりません。

費用のめやす

いったん利用者が全額自己負担し、現住居20万円の支給限度内で保険給付分が後から支給されます。

ただし、引っ越しをした場合や要介護度の段階が著しく重くなった場合は、改めて20万円までの支給を受けられます。

  • 要支援1の方が、要介護3以上になった場合
  • 要支援2の方が、要介護4以上になった場合

事前申請に必要な書類

  1. 住宅改修費支給申請書
  2. 住宅改修が必要である理由書
  3. 見積書(工事内訳のわかる書類)
  4. 改修箇所を記載してある住宅の平面図
  5. 住宅改修前の写真(日付入り)
  6. 居宅サービス計画書(第1表から第3表)
  7. 委任状(口座名義人が被保険者と異なる場合)
  8. 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者と異なる場合)

工事完了後に必要な書類

  1. 住宅改修完了報告書
  2. 領収書
  3. 工事費内訳書
  4. 住宅改修後の写真(日付入り)

地域密着型介護予防サービス

認知症やひとり暮らしの高齢者が増えつつあるなか、何らかの支援や介護が必要になってからも、高齢者ができる限り住みなれた地域での生活を継続できるよう、地域密着型のサービスを整備していくこととなりました。北杜市においても、第6期北杜市介護保険事業計画に基づき、地域の実情に合わせた整備を進めています。地域密着型サービスは、住みなれた地域での生活を継続することを目的としていますので、原則として北杜市以外の他市区町村のサービスは利用できません。

1、介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模な施設において、日中の通いのサービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて訪問や泊りサービスも提供し、在宅生活を継続できるよ支援します。

自己負担(1割)のめやす(1か月につき)

※事業所と同一の建物に居住していない場合
要支援1 3,450円
要支援2 6,972円

※食費、日常生活費、宿泊費は別途負担となります。

2、介護予防認知症対応型通所介護

物忘れがあるなど、軽度の認知症が心配される高齢者を対象に、施設への通所による認知症予防ケアを提供します。

自己負担(1割)のめやす

(所要時間7時間以上9時間未満)
要支援1 861円
要支援2 961円

※食費・日常生活費は別途利用者負担となります。

3、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

物忘れがあるなど、軽度の認知症が心配される高齢者が、スタッフによるケアを受けながら共同生活する住宅です。

自己負担(1割)の目安(1ユニットの事業所の場合)
要支援2 749円

※要支援1の方は利用できません。
※家賃・食費・日常生活費などが別途利用者負担となります。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 介護支援課

介護保険担当

電話:
0551-42-1333
Fax:
0551-42-1125

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健康・福祉