- 介護サービスの種類
- 在宅サービス(居宅介護支援)
- 1、訪問介護(ホームヘルプ)
- 2、訪問入浴介護
- 3、訪問リハビリテーション
- 4、居宅療養管理指導
- 5、訪問看護
- 6、通所介護(デイサービス)
- 7、通所リハビリテーション(デイケア)
- 8、特定施設入居者生活介護
- 9、短期入所生活介護(ショートステイ)
- 10、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 11、福祉用具貸与
- 12、福祉用具購入費の支給
- 13、住宅改修費の支給
- 施設サービス
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 1、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 2、介護老人保健施設
- 3、介護医療院
- 地域密着型介護サービス
- 1、介護小規模多機能型居宅介護
- 2、介護認知症対応型通所介護
- 3、介護認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 4、地域密着型通所介護
- 5、看護小規模多機能型居宅介護
- 6、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護サービスの種類
要介護1から要介護5の認定を受けた方は、自宅にいて受けられる在宅サービス、施設に入所して受ける施設サービス、高齢者ができる限り住みなれた地域での生活を継続できるよう地域密着型介護サービスが利用できます。
利用者は、かかった費用のうち1割・2割・3割(所得の状況などによって負担割合が変わります。)の自己負担を支払います。
在宅サービス(居宅介護支援) | 施設サービス | 地域密着型サービス |
---|---|---|
訪問介護(ホームヘルプ) | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 小規模多機能型居宅介護 |
訪問入浴介護 | 介護老人保健施設 | 認知症対応型通所介護 |
訪問リハビリテーション | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | |
居宅療養管理指導 | 介護医療院 | 地域密着型通所介護 |
訪問看護 | 看護小規模多機能型居宅介護 | |
通所介護(デイサービス) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
通所リハビリテーション(デイケア) | ||
特定施設入居者生活介護 | ||
短期入所生活介護(ショートステイ) | ||
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | ||
福祉用具貸与 | ||
福祉用具購入費の支給 | ||
住宅改修費の支給 |
在宅サービス(居宅介護支援)
在宅で介護サービスを利用するためには、まず、「居宅サービス計画作成届出書」を提出し、ケアマネジャーに自分に合った「ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護サービスは、そのプランに沿って利用することになります。
1、訪問介護(ホームヘルプ)
- 介護対象者: 入浴やトイレに行くのに手を貸してほしい、洗濯や掃除が十分にできない。
- 介護サービス: ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助をいいます。通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
費用のめやす
身体介護中心 | 20分~30分未満 | 244円 |
---|---|---|
30分~1時間未満 | 387円 | |
生活援助中心 | 20分~45分未満 |
179円 |
45分以上 | 220円 | |
通院等乗降介助(1回) | 97円 |
※早朝・夜間・深夜などの加算があります。
介護保険のサービスの対象とならない事項
- 本人以外の家族のための家事
- 草むしりや花木の手入れ
- ペットの世話
- 洗車
- 大掃除や家電の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの など
生活援助の算定について
同居家族等がいる場合における訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについては、自立支援に資する必要なサービスが提供されるという介護保険の基本理念に基づき、「単身世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」※1に対して行われるものとされており、さらに、「障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合」※2に行われるとされています。訪問介護サービスは、利用者の居宅において、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、入浴・排泄・食事の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等の生活全般にわたる介助及び心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持向上を行う介護予防のためのサービスをいいます。利用者又は家族等ができないことの介助・援助を行うものであるので、利用者又は家族等ができることに関する介助・援助や利用者以外の方に対する援助は介護保険の対象とはなりません。
※1「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)※2「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)
2、訪問入浴介護
- 介護対象者: ひとりではお風呂に入れない
- 介護サービス: 介護士などが家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。
費用のめやす
1回 | 1,266円 |
---|
3、訪問リハビリテーション
- 介護対象者: 自宅でリハビリを続けていきたい、自分や家族ではリハビリができない。
- 介護サービス: 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語視覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
費用のめやす
1回 | 308円(令和6年5月までは307円) |
---|
4、居宅療養管理指導
- 介護対象者: 通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい、歯や入れ歯のチェックをしてほしい。
- 介護サービス: 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
費用のめやす
医師の場合(月2回まで) | 515円(令和6年5月までは514円) |
---|---|
歯科医師の場合(月2回まで) | 517円(令和6年5月までは516円) |
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) | 566円(令和6年5月までは565円) |
薬局の薬剤師の場合(月4回まで) | 518円(令和6年5月までは517円) |
歯科衛生士等の場合(月4回まで) | 362円(令和6年5月までは361円) |
※同日、同じ建物にサービスを受ける方が他にいない場合
5、訪問看護
- 介護対象者: 床ずれの手当てをしてほしい、経管栄養や点滴の管理などをしてほしい。
- 介護サービス: 疾患等を抱えて外出が困難な人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
費用のめやす
病院・診療所から | 30分~1時間未満 | 574円(令和6年5月までは573円) |
---|---|---|
訪問介護ステーションから | 30分~1時間未満 | 823円(令和6年5月までは821円) |
※早朝・夜間・深夜などの加算があります。
6、通所介護(デイサービス)
- 介護対象者: 外出をして人との交流を持ちたい、自分でできることを増やしたい。
- 介護サービス: 食事、入浴などの日常生活の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
費用のめやす
要介護1 | 658円 |
---|---|
要介護2 | 777円 |
要介護3 | 900円 |
要介護4 | 1,023円 |
要介護5 | 1,148円 |
※利用するメニューによって別に費用が加算されます。
※食費、日常生活費は別途負担となります。
7、通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護対象者: 施設に通ってリハビリを受けたい、自分でできることを増やしたい。
- 介護サービス :老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリを、日帰りで行います。
費用のめやす
要介護1 | 762円(令和6年5月までは757円) |
---|---|
要介護2 | 903円(令和6年5月までは897円) |
要介護3 | 1,046円(令和6年5月までは1,039円) |
要介護4 | 1,215円(令和6年5月までは1,206円) |
要介護5 | 1,379円(令和6年5月までは1,369円) |
※利用するメニューによって別に費用が加算されます。
※事業所が送迎を行わなかった場合、費用が減算されます。
※食費、日常生活費は別途負担となります。
8、特定施設入居者生活介護
- 介護対象者: 老人ホームを生活の場としている。
- 介護サービス: 有料老人ホーム等で入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
費用のめやす
要介護1 | 542円 |
---|---|
要介護2 | 609円 |
要介護3 | 679円 |
要介護4 | 744円 |
要介護5 | 813円 |
※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※食費、日常生活費、居住費は別途負担となります。
9、短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護対象者: しばらく家族の介護の手を休めたい、家族の病気などの事情により家庭で生活介護ができない。
- 介護サービス: 老人福祉施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援(食事・入浴・排泄など)や機能訓練などが受けられます。
費用のめやす(1日につき)
多床室 | |
---|---|
要介護1 | 603円 |
要介護2 | 672円 |
要介護3 | 745円 |
要介護4 | 815円 |
要介護5 | 884円 |
10、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 介護対象者: しばらく家族の介護の手を休めたい、家族の病気などの事情により家庭で生活介護ができない。
- 介護サービス: 老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
費用のめやす
多床室 | |
---|---|
要介護1 | 830円 |
要介護2 | 880円 |
要介護3 | 944円 |
要介護4 | 997円 |
要介護5 | 1,052円 |
短期入所サービスを利用するときの注意点
短期入所サービスはあくまで在宅生活の継続のために利用するサービスですので、利用できる日数に注意してください。
- 短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。
- 連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、原則として認定有効期間の半数を超えることはできません。
11、福祉用具貸与
- 介護対象者: 介護を受けやすい環境にしたい。
- 介護サービス: 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与(レンタル)します。
日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与を行います。なお、使用期間は限定し、定期的に必要性を見直します。
貸与の対象となる用具
- 車いすおよび車いす付属品(※1)
- 特殊寝台および特殊寝台付属品(※1)
- 床ずれ防止用具(※1)
- 体位変換器(※1)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)(※2)
- 歩行器(※2)
- 歩行補助つえ(※2)
- 認知症老人徘徊感知機器(※1)
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)(※1)
※1 要介護2よりも介護度が低い軽度者には利用が想定しにくいことから、原則として保険給付の対象となりません。詳しくは介護支援課介護保険担当(電話0551-42-1333)へお問い合わせください。
※2 令和6年4月から、貸与か購入かを選択できます。
賃与価格を適正にするための制度変更
- 商品ごとに賃与価格の全国平均を公表します。その価格をもとに賃与価格の上限額を設定します。(2018年10月から)※上限を超えた場合は、保険給付対象外(全額自己負担)となります。
- 事業者には下記1・2が義務付けられました。
1、賃与する商品の機能や価格帯の異なる複数商品を選択肢として示す。(2018年4月から)
2、賃与する商品の全国平均価格とその事業者の価格を説明する。(2018年10月から)
費用のめやす
内容 | 費用 | 利用者負担額 |
---|---|---|
上記リストの1~10 | (レンタル費用は事業所により異なります) | レンタル費用の1~3割 |
12、福祉用具購入費の支給
- 介護対象者: 入浴やトイレで使う福祉用具がほしい
- 介護サービス: 排泄や入浴に使用する貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、年間10万円を上限に、その購入費を支給します。
購入の対象となる品目
- 腰掛便座
- 簡易浴槽
- 入浴補助具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具
- 排せつ予測支援機器(令和4年4月から)
※ただし、利用者の状態により、利用が想定しにくい福祉用具購入は対象となりません。
費用のめやす
いったん利用者が全額自己負担し、必要書類を添えて申請してください。利用者の状態により必要と認められると、10万円の支給限度内で保険給付分として費用額の7~9割が後から支給されます。
13、住宅改修費の支給
- 介護対象者: トイレや風呂を使いやすくしたい、玄関や廊下を安全に通れるようにしたい
- 介護サービス: 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。事前申請が必要です(着工前に必ず申請してください)。
支給対象となる住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※ただし、利用者の状態により、想定しにくい住宅改修については対象となりません。
費用のめやす
いったん利用者が全額自己負担し、現住居20万円の支給限度内で保険給付分として費用額の7~9割が後から支給されます。
引っ越しをした場合や要介護度の段階が3段階以上重くなった場合は、改めて20万円までの支給を再度受けられます。
初回の住宅改修着工日の要介護状態区分 | 追加の住宅改修着工日の要介護状態区分 |
要支援1(第一段階) |
要介護3(第四段階)・要介護4(第五段階)・要介護5(第六段階) |
要支援2・要介護1(第二段階) | 要介護4(第五段階)・要介護5(第六段階) |
要介護2(第三段階) | 要介護5(第六段階) |
事前申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要である理由書
- 見積書(工事内訳のわかる書類)※複数業者からの見積りを推奨します。
- 改修箇所を記載してある住宅の平面図
- 住宅改修前の写真(日付入り)
- 居宅サービス計画書(第1表から第3表)
- 委任状(口座名義人が被保険者と異なる場合)
- 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者と異なる場合)
工事完了後に必要な書類
- 住宅改修完了報告書
- 領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修後の写真(日付入り)
施設サービス
施設サービスは、介護が中心か、リハビリ・治療が中心かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。 入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。 契約に際しては、サービスの内容、契約期間、利用者負担金、解約、損害賠償、秘密保持等の事項についてよく確認しましょう。
1、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
生活全般の介護が必要な人
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事・入浴・排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
・原則として、要介護3~5の方のみ入所できます。
2、介護老人保健施設
在宅復帰をめざしリハビリを受けたい人
病状が安定している人に対し、医学的管理のもので看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリ、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
3、介護医療院
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
地域密着型介護サービス
認知症やひとり暮らしの高齢者が増えつつあるなか、何らかの支援や介護が必要になってからも、高齢者ができる限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域密着型のサービスを整備していくこととなりました。北杜市においても、第6期北杜市介護保険事業計画に基づき、地域の実情に合わせた整備を進めています。地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を継続することを目的としていますので、原則として北杜市以外の他市区町村のサービスは利用できません。
1、介護小規模多機能型居宅介護
小規模な施設において、日中の通いのサービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて訪問や泊りサービスも提供し、在宅生活を継続できるように支援します。
2、介護認知症対応型通所介護
物忘れがあるなど、軽度の認知症が心配される高齢者を対象に、施設への通所による認知症予防ケアを提供します。
3、介護認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
物忘れがあるなど、軽度の認知症が心配される高齢者が、スタッフによるケアを受けながら共同生活する住宅です。
4、地域密着型通所介護
定員18人以上の小規模な通所介護(デイサービス)です。費用額は異なりますが、通常型の通所介護と同じく食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
5、看護小規模多機能型居宅介護
小規模な施設への「通い」、自宅へ来てもらう「訪問(介護と看護)」、施設への「泊まり」といったサービスを、利用者の状態や希望に応じて柔軟に提供することで、在宅での生活を継続できるように支援します。
6、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
在宅での生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を1つの事業所が一体的に提供します(一体型)。事業所によっては、訪問看護は別事業所になる場合もあります(連携型)が、いずれの場合も介護職員と看護師が緊密に連携を取り、利用者の状態の情報共有等を行います。
訪問看護員または看護師が1日に複数回定期訪問して介護や看護サービスを提供するとともに、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。