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地域生活支援事業 移動支援事業について

更新日:

  1. 移動支援事業について

移動支援事業について

事業内容

屋外での移動が困難な障害者等に外出のための支援を行ない、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ります。

事業の対象者

対象者は、市内に住所を有する方若しくは市より法に基づく支給決定を受けている在宅の方であって、次に掲げる要件のいずれかを満たしている方。

  • 全身性障害又は視覚障害による身体障害者手帳を所持している方
  • 療育手帳を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持している方
  • 医師により発達に障害があると診断された方
  • その他特別に支援が必要と認めれれる方

実施方法

次の各号に掲げる方法により支援します。

  1. 個別支援型・・・・・・マンツーマンによる移動支援(個人対応)
  2. グループ支援型・・・グループワーク並びに同一目的地への複数の障害者等に対する同時支援

移動は、社会生活上必要不可欠と判断され、1日の範囲内で用務を終える移動を支援します。
通勤や営業活動など移動支援は、事業の対象となりません。

利用の申請

事業を利用しようとする方は、北杜市障害者等地域生活支援事業支給申請書により申請してください。申請に伴い日常生活に関する簡単な調査をさせていただきます。
支給決定後、受給者証等お送りします。

支給の限度

原則として月20時間、年240時間を支給の限度とします。

費用の負担

原則として、事業の利用に要した経費の1割を負担していただきます。ただし、生活保護世帯の方などは免除されます。

たとえば、

負担額一覧
利用時間 負担額
30分超~1時間以下 1,500円
以後30分毎に 750円加算

※他にも何種類か加算があります。
詳しくは、福祉課までお問い合わせください。

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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