自立支援医療費(更生・育成)の給付について

  1. 更生医療・育成医療の自己負担分の給付について
  2. 申請手続きについて

更生医療・育成医療の自己負担分の給付について

更生医療又は育成医療にかかった医療費を軽減し、自己負担分の一部を公費で負担します。
自立支援医療(更生医療)とは、一般医療ではすでに治ゆ(欠損治ゆ、変形治ゆなどのいわゆる不完全治ゆ)したと考えられる身体障害者に対し、身体の機能障害を除去、又は、軽減させることを主たる目的として行われる医療等をいいます。(18歳未満の場合には育成医療といいます)。

更生医療の例

心臓手術、人工透析療法、じん移植手術、抗HIV療法、関節形成手術、角膜移植手術、外耳形成手術、など

医療費の自己負担額

この制度では、対象者の医療費について、その方の所得に応じた毎月の負担上限額が設定されます。対象者は、医療費について毎月この額を支払い、負担上限額以外の医療費は、公費で負担します。
(食事療養費、入院雑費等公費負担の対象外となるものは、自己負担となります。)

人工透析を受けている方の例
所得条件 自己負担額
生活保護世帯 0円
市町村民税所得割 非課税世帯 収入80万円以下の世帯 2,500円
収入80万円を超える世帯 5,000円
市町村民税所得割 課税世帯 課税額33,000未満 5,000円
課税額235,000円未満 10,000円
課税額235,000円以上 20,000円

※世帯とは、対象者の医療保険証の扶養・被扶養の関係にある方全員です。
負担上限額については、対象者の障害部位により別の負担額がありますので、詳しくはお問い合わせください。

※身体障害者手帳1級~3級の所持者には、重度心身障害者医療費助成制度ありますので、そちらも確認ください。

申請手続きについて

必要な書類

  1. 自立支援医療(更生)費支給認定申請書
    (様式は窓口にあります。また、ホームページ各種申請書ダウンロード「障害福祉課」内からダウンロードできます。)
  2. 指定医療機関の医師の意見書
  3. 身体障害者手帳
  4. 印鑑
  5. 保険証

申請方法

障害福祉課・各総合支所住民福祉課窓口で申請してください。

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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