障害基礎年金の受給要件と手続き

  1. 受給要件
  2. 年金額(平成30年度)
  3. 必要書類
  4. 手続き・お問合せ先

受給要件

国民年金に加入中に、病気やケガで障害者になった時や20歳前の事故や病気等で障害になった時に、障害基礎年金が支給されます。

  • 初診日に(病気やケガで医師の初診を受けた日)国民年金に加入している人、または以
  • 前加入していた人で、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人。
  • 障害認定日に政令で定める障害の1級または2級に該当すること
  • 初診日のある月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち、保険料の納付済期間が3分の2以上あること。または初診日が平成28年4月1日前の場合は、前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前の障害については、保険料納付要件にかかわらず20歳から受けられます。ただし、一定の所得制限があります。

年金額(平成30年度)

生計を維持している子がいる場合は、子の人数により加算があります。(子とは、18歳になる年度末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子のことです)

金額の計算式
障害 金額の計算式
1級障害 974,125円+子の加算
2級障害 779,300円+子の加算
子の加算額
子の加算 加算額
1人目、2人目 各224,300円
3人目以降 各74,800円

※障害年金の子の加算と児童扶養手当は同時に受けられません。どちらか金額の高い方を選択します。

必要書類

申請に必要な書類はその方に応じて異なりますので、詳しくは下記へお問合せください。 また、日本年金機構のHP(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きますでもご確認いただけます。

手続き・お問合せ先

お問合せ先一覧
初診日に加入していた年金 お問い合わせ・請求窓口 電話番号
国民年金 北杜市役所市民サービス課、(竜王年金事務所) 0551-42-1331、(055-278-1100)
厚生年金 竜王年金事務所 055-278-1100
共済組合 共済組合  

※初診日に加入していた年金によって、お問い合わせ先・請求窓口が違いますのでご注意ください。

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力

生活情報