受給要件
国民年金に加入中に、病気やケガで障害者になった時や20歳前の事故や病気等で障害になった時に、障害基礎年金が支給されます。
- 初診日に(病気やケガで医師の初診を受けた日)国民年金に加入している人、または以
- 前加入していた人で、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人。
- 障害認定日に政令で定める障害の1級または2級に該当すること
- 初診日のある月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち、保険料の納付済期間が3分の2以上あること。または初診日が平成28年4月1日前の場合は、前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前の障害については、保険料納付要件にかかわらず20歳から受けられます。ただし、一定の所得制限があります。
年金額(平成30年度)
生計を維持している子がいる場合は、子の人数により加算があります。(子とは、18歳になる年度末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子のことです)
障害 | 金額の計算式 |
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1級障害 | 974,125円+子の加算 |
2級障害 | 779,300円+子の加算 |
子の加算 | 加算額 |
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1人目、2人目 | 各224,300円 |
3人目以降 | 各74,800円 |
※障害年金の子の加算と児童扶養手当は同時に受けられません。どちらか金額の高い方を選択します。
必要書類
申請に必要な書類はその方に応じて異なりますので、詳しくは下記へお問合せください。 また、日本年金機構のHP(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きますでもご確認いただけます。
手続き・お問合せ先
初診日に加入していた年金 | お問い合わせ・請求窓口 | 電話番号 |
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国民年金 | 北杜市役所市民サービス課、(竜王年金事務所) | 0551-42-1331、(055-278-1100) |
厚生年金 | 竜王年金事務所 | 055-278-1100 |
共済組合 | 共済組合 |
※初診日に加入していた年金によって、お問い合わせ先・請求窓口が違いますのでご注意ください。