固定資産税に関するよくある質問
Q:土地の評価額が下がっているのに税額が上がっているのはなぜ?
宅地(宅地比準土地も含む)については、評価替えの年に関係なく、毎年宅地の評価額の下落に対応しています。しかし、評価額が下落していながらも、税額が上がっている場合は、「負担調整措置」の適用が考えられます。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
Q:すでに取り壊した家屋があるので、課税を止めてほしい。
「家屋滅失届出書」をご提出ください。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
Q:すでに所有者ではないのに、納付書が届いたのはなぜ?
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に1年分の税金が課税されます。そのため、1月2日以降に所有権を移転した場合、当該年度は前所有者に固定資産税が課税されます。
Q:所有者が亡くなった場合はどうしたらよいか?
相続登記をお願いいたします。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
Q:登記していない家屋の所有者が変更になった場合は、どうしたらよいか?
「未登記家屋所有者変更届」をご提出ください。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
Q:住所(または送付先)の変更をしたいがどうしたらよいか?
「送付先住所変更届出書」を収納課管理担当までご提出ください。
Q:特に資産内容に変更がなかったのに急に税額が上がったのはなぜ?
1.新築住宅に対する減額措置の適用期間の終了
新築された住宅については、新築後一定期間※に限り、固定資産税が2分の1に軽減される特例措置があります。そのため、適用期間が経過しますと特例措置が終了するため税額が上がることになります。
令和3年度で特例措置が終了する家屋は、一般の住宅の場合、平成30年中に新築された家屋が対象となります。
※耐震改修・認定長期優良住宅等軽減対象の内容により適用期間は異なります。
2.住宅用地特例の解除
以下の場合、特例が解除され税額が上がることになります。
ア.居住用家屋を取り壊した場合
居住用家屋がなければ住宅用地とはならないため。
イ.相続、売買等で市外に居住されている(市内に住民票がない)方が新しく所有者になった場合
居住の用に供されていることが確認できないため。ただし、要件を満たし、申告書等を提出することにより再度特例が適用されます。
詳しい特例内容については、下記のページをご覧ください。
3.課税標準の特例期間の終了
令和3年度で終了したもの
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して事業収入が減少した中小企業者、小規模事業者の方に対する減額措置
Q:口座振替に切り替えたいがどうしたらよいか?
所定の金融機関※に通帳・印鑑をご持参のうえ、「口座振替依頼書」をご提出ください。また、北杜市役所収納課もしくは長坂総合支所窓口にキャッシュカードをご持参いただくことで口座振替の申し込み手続きが行えます。なお、手続き日によっては口座振替が間に合わないことがありますのでご注意ください。
詳しくは北杜市役所収納課までお問い合わせください。(電話0551-42-1314)
※金融機関は山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、梨北農業協同組合、ゆうちょ銀行のみになります。
書類提出先
窓口へ提出される場合
- 北杜市役所総務部税務課資産税担当
- 各総合支所地域市民課
- 増冨出張所
郵送で提出される場合
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市役所総務部税務課資産税担当 あて