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印鑑登録について

  1. 印鑑の登録手続きについて
  2. 注意事項
  3. 代理人による申請手順
  4. 印鑑登録証(市民カード)の交付
  5. 印鑑登録証(市民カード)を紛失したときは

印鑑の登録手続きについて

届出場所

本庁市民サービス課、各総合支所地域市民課、増富出張所

届出人

本人または代理人

用意するもの

  1. 登録する印鑑(下段の「登録できる印鑑」を参照)
  2. 本人確認ができるもの。(官公署発行の本人の顔写真を添付した免許証、許可証、身分証明書又は在留カード等)

登録できる者

住民基本台帳法に基づき北杜市内に住所がある満15歳以上の方(成年被後見人を除く)。

登録できる印鑑

住民票の氏名または氏か名を表しているもので、印影の大きさが8mmから25mmのもの。
なお、ゴム印など印影が変形しやすいもの、印面が不鮮明なものについては登録できません。

パスワードの設定

登録時にパスワードを設定することで、住民票等自動交付機を利用することができるようになります。ただし、令和6年3月31日をもって証明書交付サービスは終了します(詳しくはこちら→住民票等自動交付機の廃止について)。利用には、第三者による不正な使用を防止し、利用者が本人であることを証明するため、パスワードが必須です。パスワードの登録は、本人が顔写真入りの身分証(運転免許証等)持参のうえ、窓口で行います。

注意事項

1、本人が登録手続きする場合

申請は、本人が「登録する印鑑」を持参し、顔写真入りの身分証(運転免許証等)を提示していただきます。

顔写真入りの身分証(運転免許証等)がない場合には、ご本人確認のため、市役所窓口で申請後、ご本人宛に照会書を郵送しますので、届いた照会書にご回答いただき、再度市役所窓口に持参していただいてからの登録となります。
※なお、照会書の有効期限は14日以内ですので、余裕をもって登録をお済ませください。

2、代理人が登録手続をする場合

印鑑の登録申請を、やむを得ず代理人に依頼する場合は、あらかじめ代理人選任届に印鑑の登録申請者が署名捺印する必要があります。

※代理人が登録の手続きをする場合、印鑑が登録されるまでには日数を要します。また、パスワードの設定は本人でないとできません。

代理人による申請手順

  1. 申請時には本人の登録しようとする印鑑、代理人選任届、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちください。
    申請手続に必要なもの
    1. 登録しようとする印鑑
    2. 代理人選任届(印鑑登録用).xlsx (XLSX 16.5KB)
    3. 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  2. 印鑑登録申請後、市役所から本人宛に照会書兼回答書を郵送します。
  3. 本人が署名捺印した回答書兼照会書、登録する印鑑、代理人の本人確認をできるものを14日以内に持ってきていただくことにより登録を完了できます。
    登録完了手続に必要なもの
    1. 照会書兼回答書兼代理権通知書(本人署名捺印済み)
    2. 登録する印鑑
    3. 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)

印鑑登録証(市民カード)の交付

印鑑登録手続きが完了すると、印鑑登録証(市民カード)が交付されます。この登録証は、市役所の窓口で印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。また、このカードにパスワードを設定することで、自動交付機による住民票や印鑑証明の取得ができるようになります。

※令和6年3月31日をもって、印鑑登録証(市民カード)を用いて発行する自動交付機は廃止します。

 詳しくはこちら→住民票等自動交付機の廃止について

印鑑登録証の交付

ご本人の来庁による手続きで、本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等、官公庁が発行したもので本人の顔写真を添付し改ざん防止措置のしてあるもの。いずれも有効期限内のものに限ります。)を持参される場合は即日での交付が可能です。

印鑑登録証(市民カード)を紛失したときは

印鑑登録証を紛失したときは、悪用されるなどのトラブルを防ぐため、速やかに市役所まで廃止の届出をしてください。

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お問い合わせ

市民環境部 市民サービス課

電話:
0551-42-1331
Fax:
0551-42-1125

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