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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお知らせ【受付終了】

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお知らせ【受付終了しました】

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面するひとり親の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

給付金の対象となる方

ひとり親世帯で次のいずれかに該当する方

  1. 【児童扶養手当受給者】令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
  2. 【公的年金等受給者】公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。「公的年金」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
  3. 【家計急変者】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。これまで児童扶養手当の申請をしていない方も、支給要件に該当する場合は対象となります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続きについて

申請が不要な方

1.【児童扶養手当受給者】

対象となる方には「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)のお知らせ」を6月上旬に発送し、6月30日に児童扶養手当の支払い口座へ振り込みます。

 

※給付金を希望しない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書(XLSX 25.8KB)を子育て政策課へ提出してください。

※児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給決定前までに、子育て世帯生活支援特別給付金支給口座登録等の届出書(XLSX 35.9KB)により変更手続きをしてください。

 

申請が必要な方

2.【公的年金等受給者】又は3.【家計急変者】

 

次の申請書等を記入し、添付書類とともに子育て政策課へご提出ください。給付金の支給要件に該当するかを判断した上で、指定口座に振り込みをいたします。

 

※上記2又は3に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯)の支給を既に受けている場合は、給付金の支給は受けられません。

申請必要書類

【公的年金等受給者】に該当する方

 

【家計急変者】に該当する方

 

※支給対象者【公的年金等受給者】、【家計急変者】の方の共通書類

A.申請者・請求者本人確認書類の写し

B.受取口座を確認できる書類の写し(金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し)

C.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(申請者と対象児童がわかる戸籍謄本、障害の状態を確認する必要がある場合は確認するための書類)

Ⅾ.簡易な収入(所得)額の申立書に添付するための給与明細書、年金決定通知書、年金振込通知書等の支給額がわかる書類

申請が必要な方の受付期間

令和4年7月5日(火)から令和5年2月28日(火)

※郵送の場合、当日消印有効

提出先

子育て政策課

※郵送での申請も可能です。

支給日

審査結果および支払日につきましては、申請後通知書にてお知らせいたします。

お問い合わせ先

  • 厚生労働省コールセンター 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
  • こども政策部 子育て政策課 0551-42-1332(受付時間 平日8:30~17:15)

 

カテゴリー

お問い合わせ

こども政策部 子育て政策課

電話:
0551-42-1332
Fax:
0551-42-2335

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