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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)のお知らせ【受付終了】

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のお知らせ【受付終了しました】

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

給付金の対象となる方

次の両方に該当する方が対象です。

  1. 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)を養育する父母等(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた新生児も対象となります)
  2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルスの影響により急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

 

※低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を既に受けた方は対象外となります。

※住民税の申告が済んでいない方、収入がなかったために申告をしていない方は、お早めに申告をお願いします。

 住民税の申告がない場合、未申告の扱いとなり、この給付金を速やかにできない可能性があります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続きについて

申請が不要な方

次の両方に該当する方が対象です。

  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
  2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税

対象となる方には「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のお知らせ」を発送し、7月15日に児童手当又は特別児童扶養手当の支払い口座へ振り込みます。

 

※給付金を希望しない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書(XLSX 25.8KB)を子育て政策課へ提出してください。

※児童手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、子育て世帯生活支援特別給付金支給口座登録等の届出書(XLSX 35.9KB)により変更手続きをしてください。

申請が必要な方

  1. 高校生のみ養育している方で令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
  2. 公務員で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
  3. 令和4年1月1日以降、新型コロナウイルスの影響により収入が住民税非課税相当まで急変した方(家計急変者)

 

申請必要書類

共通して必要な書類

  • 給付金申請書(請求書)(XLSX 160KB)
  • 本人確認書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
  • その他、必要に応じ家庭の状況がわかるもの(詳しくは申請書をご確認ください。)

家計急変者の必要書類

申請が必要な方の受付期間

令和4年7月19日(火)から令和5年2月28日(火)まで

※郵送の場合、当日消印有効

提出先

子育て政策課(郵送での申請も可能です)

支給日

審査結果および支払日につきましては、申請後通知書にてお知らせいたします。

お問い合わせ先

 ○厚生労働省コールセンター 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)

 ○こども政策部 子育て政策課 0551-42-1332(受付時間 平日8:30~17:15)

カテゴリー

お問い合わせ

こども政策部 子育て政策課

電話:
0551-42-1332
Fax:
0551-42-2335

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