令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)のお知らせ

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)について

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 

※この給付は全国一律の制度です。なお、支給額は国事業分5万円に、山梨県が実施する上乗せ支給分5万円が加算されるため、児童1人あたり10万円となります。

 

※ひとり親世帯以外の給付金とは、重複して受給することはできません。(ひとり親世帯以外への子育て世帯生活支援特別給付金について)

支給対象者

ア.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要) →令和5年5月30日に支給済です。

 

イ.公的年金等受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請)

      公的年金等には遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

 

ウ.申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方のうち、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同様の事情にあると認められる方(要申請)

支給額

児童1人当たり一律10万円(内訳:国給付金5万円、県上乗せ5万円)

支給方法

支給対象者アの方

申請不要です。

支給対象となる方には、5月30日(火)に、児童扶養手当の受給口座へ振り込みました。

支給対象者イの方

申請が必要です。

 

令和3年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方が対象です。

 

以下の書類をそろえて、子育て政策課の窓口へ提出または郵送してください。

 

【申請書】

 

【必要書類】

  • 令和4年度(令和3年分)所得課税証明書(令和4年1月1日に北杜市に住民登録があり、申告が確認できる場合は不要。)
  • 令和3年中の年金の受給額が確認できる書類(年金額改定通知書、年金振込通知書、通帳の写し等)

同居する扶養義務者がいる場合は、扶養義務者についても同様の書類が必要です。

  •  本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  •  受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
  • 申請者と児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(児童扶養手当の認定を受けている場合は不要。)

支給対象者ウの方

申請が必要です。

 

 物価高騰の影響により家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る予定の方が対象です。

 

 (例1)所得制限以上のため令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止となっている方

 (例2)令和5年4月以降、児童扶養手当の新規認定を受けた方

 

 対象となる方は次の申請書を記入し、必要書類を添付して子育て政策課の窓口に提出してください。

 

【申請書】

 

【必要書類】

  • 収入額がわかるもの(注釈1)

 (注釈1)いつの時点の書類が必要か。

 ・上記(例1)の方:令和5年1月以降の書類(注釈2)

 ・上記(例2)の方:離婚等によりひとり親になった月以降で、この給付金の申請時点で、直近の書類(注釈2)

 

(注釈2)どのような書類が必要か。

 ・給与収入(月の給与明細書等)

 ・事業収入または不動産収入(帳簿等)

 ・公的年金等収入(年金額改定通知書、年金振込通知書、通帳の写し等)

同居する扶養義務者がいる場合は、扶養義務者についても同様の書類が必要です。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
  • 申請者と児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(児童扶養手当の認定を受けている場合は不要。)

申請期間

令和5年6月15日(木)から令和6年2月29日(木)まで

※郵送の場合は当日消印有効

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。

提出先

子育て政策課

支給日

審査結果および支払日につきましては、申請後通知書にてお知らせいたします。

注意点

  • 申請に不備や疑義があった場合は、追加書類の提出をお願いすることや、記載内容等について確認させていただくことがあります。
  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくこととなります。あらかじめご了承ください。

ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金について

令和5年度に実施するひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金について、支給要件を満たしていれば、ひとり親世帯の方が、ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金を受給することもできます。

なお、両方の給付金を重複して受給することはできませんので、すでにひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金を受給している方は、本給付金を申請することはできません。

お問い合わせ先

 ○厚生労働省コールセンター 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)

 ○こども政策部 子育て政策課 0551-42-1332(受付時間 平日8:30~17:15)

カテゴリー

お問い合わせ

こども政策部 子育て政策課

電話:
0551-42-1332
Fax:
0551-42-2335

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力

市政情報