軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車又は2輪の小型自動車の所有者に課税されます。4月2日以降に廃棄・譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。また、月割等の払い戻しはありません。
※農耕作業用車など、公道を走らない場合でも座席があり、原動機(エンジンなど)によって運行可能な状況になっている物件は課税対象となりますので、必ず市役所に届出をしてナンバーの交付を受けてください。
税率等
平成28年4月1日から年税額が変わりました。
詳しい税額は「令和8年度軽自動車税について」をご覧ください。
登録・廃車等の受付窓口
| 車種 | お問合せ先・窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
北杜市役所税務課市民税担当 各総合支所地域市民課 原動機付自転車、農耕作業用車又は小型特殊自動車の取得と廃車 |
0551-42-1313 |
|
山梨県軽自動車検査協会 〒406-0034 笛吹市石和町唐柏792-1 |
050-3816-3121 |
|
山梨運輸支局 〒406-0034 笛吹市石和町唐柏1000-9 |
050-5540-2039 |
●軽自動車OSS(ワンストップサービス)について
令和5年1月から、新車購入時の手続き(検査申請や各種手数料、自動車重量税の納付、軽自動車税環境性能割の申告及び納付等)をパソコンからインターネットで24時間365日行うことができるサービスが始まりました。
地方税法共同機構ホームページはこちら→https://www.lta.go.jp/jidousya/
税止め手続きについて
125ccを超えるバイクや軽自動車を県外で廃車、名義変更、住所変更したときには、北杜市での課税を止める「税止め」の手続きが必要となります。
税止め手続きをされない場合、北杜市では変更内容を把握できず課税が続いてしまいますので、手続きをお忘れないようご注意ください。
なお、登録内容の変更の手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局自動車検査登録事務所の近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合は、税止めの手続きは不要です。
手続き方法
自己申告により税止めの手続きをする場合は、次のいずれかの書類を北杜市役所税務課にお持ちいただくか、郵送またはFaxしてください。
・軽自動車税申告書(受付印のあるもの)
・軽自動車税変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
・車検証返納証明書
・変更前と変更後の車検証の写し
書類の提出先
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市役所税務課市民税担当
電話:0551-42-1313(直通) Fax:0551-42-1123
納付期限と口座振替
軽自動車税の納期限及び口座振替日は5月31日です。
ただし、その日が土日祝日の場合には、翌営業日になります。
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が始まり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
※二輪の小型自動車(250cc超)についても、令和7年度から軽JNKSの対象となりました。これに伴い、令和7年度以降は軽自動車税納税証明書(継続検査用)は郵送いたしませんのでご注意ください。
※必ず引落口座の残高を確認してください。
6月上旬に車検を受ける方は、納税証明書が必要な場合があります。
お手数ですが、本庁収納課または各総合支所の窓口に車検証、口座引き落としの確認できる通帳をお持ちいただき、発行申請をお願いいたします。(手数料は無料)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
軽自動車税 |
全期 |
|
ペダル付原動機付自転車について
ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。(電動機のみでは作動しない「電動アシスト自転車」とは異なります。)
ペダル付原動機付自転車は、「原動機付自転車」に分類されます。このため使用にはナンバープレートの取付けや自賠責保険(共済)への加入が必要です。
ペダル付原動機付自転車をお持ちでまだナンバープレートの交付を受けていない方は、速やかに市役所に届出をしてナンバーの交付を受けてください。
警察庁からも注意喚起のお知らせが出ていますのでご参照ください。
