軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車又は2輪の小型自動車の所有者に課税されます。4月2日以降に廃棄・譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。また、月割等の払い戻しはありません。
※農耕作業用車など、公道を走らない場合でも座席があり、原動機(エンジンなど)によって運行可能な状況になっている物件は課税対象となりますので、必ず市役所に届出をしてナンバーの交付を受けてください。

税率等

平成28年4月1日から年税額が変わりました。

詳しい税額は「令和5年度軽自動車税(種別割)について」をご覧ください。

登録・廃車等の受付窓口

詳細情報
車種 お問合せ先・窓口 電話番号
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 農耕作業用車
  • 小型特殊自動車
北杜市役所税務課市民税担当
各総合支所地域市民課
原動機付自転車、農耕作業用車又は小型特殊自動車の取得と廃車
0551-42-1313
  • 軽四輪・軽三輪
山梨県軽自動車検査協会
〒406-0034 笛吹市石和町唐柏792-1
050-3816-3121
  • 軽二輪(125cc超~250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)
山梨運輸支局
〒406-0034 笛吹市石和町唐柏1000-9
050-5540-2039

 

 

●軽自動車OSS(ワンストップサービス)について

令和5年1月から、新車購入時の手続き(検査申請や各種手数料、自動車重量税の納付、軽自動車税環境性能割の申告及び納付等)をパソコンからインターネットで24時間365日行うことができるサービスが始まりました。

 

地方税法共同機構ホームページはこちら

https://www.lta.go.jp/jidousya/

 

納付期限と口座振替

軽自動車税(種別割)の納期限及び口座振替日は5月31日です。

ただし、その日が土日祝日の場合には、翌営業日になります。
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が始まり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

※対象車両は、三輪・四輪の軽自動車と二輪の被けん引車です。

※二輪の小型自動車(250立方センチメートル超)は、これまで通り車検の際に提示が必要となりますので、口座振替を利用されている方へは、引き落としから約3週間後(6月中旬)に郵送にて軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を発送いたします。

※必ず引落口座の残高を確認してください。

 

6月上旬に車検を受ける方は、納税証明書が必要な場合があります。

お手数ですが、本庁収納課または各総合支所の窓口に車検証、口座引き落としの確認できる通帳をお持ちいただき、発行申請をお願いいたします。(手数料は無料)

内容
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

軽自動車税(種別割)

  全期                  

 

 

 

 

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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