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【森林】北杜市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針

「北杜市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定

 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が制定され、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体等についても積極的に木材を利用することが定められました。

 これを受け、北杜市では、「北杜市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を平成26年2月に策定しました。

 この方針は、公共建築物等における木材の利用を促進することで、森林資源の循環利用を図り、市内の森林の整備を進めていくものです。

法令等の改正に伴って方針の一部を変更しました

 平成26年に策定した「北杜市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」について、CLT等の新たな木質部材の開発、建築基準法の改正による木造建築が可能な施設の拡大、クリーンウッド法の施行等、木造建築にかかわる情勢が変化したことに加え、平成29年6月の国の「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の変更、平成29年9月の県の「山梨県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」の変更等を踏まえ、変更を行いました。

 

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産業観光部 林政課

電話:
0551-42-1353
Fax:
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