令和6年12月2日(月)から現行の紙の保険証が廃止されます
国の法改正により令和6年12月2日(月)から現行の紙の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。
※お手元にある発行済みの保険証は、保険証の内容に変更がない限り、記載された有効期限まで使用できますので、有効期限が切れるまでは廃棄しないでください。
※現行の保険証の写しを添付書類として提出している手続きは、添付書類が変更となる可能性があります。詳しくは各種手続きの担当課までお問い合わせください。
令和6年12月2日(月)以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
- マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日(月)以降にお手元にある保険証の記載事項に変更があった方(転居、世帯主変更など)や、新たに健康保険に加入した方には「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を発行します。
ただし、後期高齢者医療制度に加入されている方は、「資格情報のお知らせ」は発行されず、「資格確認書」(現行の保険証の代わりになるもの)を発行します。
- マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日(月)以降にお手元にある保険証の記載事項に変更があった方(転居、世帯主変更など)や、新たに健康保険に加入した方には「資格確認書」(現行の保険証の代わりになるもの)を発行します。
- 現行の保険証の有効期限が切れる時には
有効期限が切れる前に、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を申請いただくことなく発送する予定です。
令和6年12月2日(月)以降に医療機関を受診する方法
- マイナ保険証をお持ちの方
・マイナ保険証を提示する。
・マイナ保険証の読み取りが出来ない場合などに、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示する。
・マイナポータルにアクセスし、資格情報画面をマイナ保険証とともに提示する。
・有効期限内の、現行の紙の保険証を提示する。
- マイナ保険証をお持ちでない方
・「資格確認書」を提示する。
・有効期限内の、現行の紙の保険証を提示する。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
マイナ保険証を使うメリット
1より良い医療を受けることができます
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、最適な医療が受けられるようになります。
※情報提供に同意した場合に限ります。
2医療保険者変更等の異動による新しい健康保険証の発行を待たずに医療を受けられます
異動による医療保険者での手続きが完了次第、新しい保険証の発行を待たずに医療機関を受診することができます。
※医療保険者変更に伴う加入・脱退の手続きは必要です。国民健康保険の加入・脱退については「こちら」
3手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※情報提供に同意した場合に限ります。
※限度額適用認定証等については「こちら」
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、次のいずれかの方法で事前手続きが必要です。
- スマートフォンまたはパソコンで申込
- セブン銀行のATMで申込
詳しくは、下記のマイナポータルサイトをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル(外部サイト)
※対応のスマートフォンまたはパソコン、ICカードリーダーがなくお手続きが難しい場合は、市役所でお手続き可能です。
時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
場所:市役所本庁舎ロビー(総合案内受付前)
事前登録に必要なもの
- 申込者本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時(申請時)に設定した暗証番号(数字4桁)
※マイナンバーカードの保険証利用への事前登録は一度きりです。加入保険が変わった場合も、再度登録をする必要はありません。
カードリーダーが設置されていない医療機関等では、引き続き保険証が必要です
マイナンバーカードが保険証として使える医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページでご確認ください。(毎週月曜日に更新)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)
【問合せ先】
- マイナンバーカードの保険証利用申込について
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間:午前9時30分から午後6時30分(平日のみ)
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。