高額療養費とは
通常、病気や怪我でお医者さんにかかるときは、保険証を提示することで、かかった医療費のうち自己負担分(2~3割)を支払うだけで医療を受けることができます。残りは国民健康保険から療養の給付として支払われています。
しかし、病院に長期間入院したり、手術などで高額な医療を受ける場合には、たとえ医療費のうちの自己負担分だけの負担とはいえ、高額になってしまう場合があります。 このような場合に皆さんの負担を軽減するため、国民健康保険・後期高齢者医療保険には自己負担額に上限が設けられています(自己負担限度額)。この自己負担限度額を超えた分の医療費が返還されるしくみを高額療養費制度といいます。
高額療養費の現物給付とは
上記のように、医療費の自己負担額に上限があっても、「事後に払い戻す」という高額療養費の制度上、いったんは自己負担額を支払わなければなりません。
このため、医療費の支払いのために多くの資金を用意しなければならないことがあります。特に入院したり、手術を受ける場合は、医療費が高額になることが多いため、窓口で支払う医療費を自己負担限度額までとする制度が設けられています。これを、高額療養費の現物給付といいます。現物給付を受けるためには、限度額適用認定証の交付を市役所窓口にて受け医療機関に提示していただくか、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を提示し、情報提供に同意していただく必要があります。
※マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。ただし、住民税非課税世帯の方で食事代の減額(長期該当)を受ける方は、事前申請が必要です。
マイナ保険証については「こちら」
※限度額適用認定証は、申請した月の1日から適用されます。遡っての適用はありません。
※国民健康保険の限度額適用認定証の切り替え時期は毎年8月です。自己負担限度額の区分を、毎年8月1日を基準日として前年所得等に応じて判定します。認定証の更新が必要な方につきましては、本庁又は各総合支所の窓口にて8月以降に申請手続きをお願いします。
- 認定証の申請用紙(限度額適用・標準負担額減額認定請求書 (PDF 133KB))
高額療養費の自己負担上限額
所得区分 (被保険者全員の所得合算額) |
適用区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 |
食事負担額 (1食あたり) |
||
基礎控除後の所得 901万円超 |
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 490円 | ||
年4回目からは140,100円 | |||||
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | |||
年4回目からは93,000円 | |||||
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |||
年4回目からは44,400円 | |||||
基礎控除後の所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 | |||
年4回目からは44,400円 | |||||
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 長期非該当230円 | ||
年4回目からは24,600円 | 長期該当180円 |
※食事負担額は令和6年6月1日以降の負担額です。
所得区分 | 適用区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 |
食事負担額 (1食あたり) |
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課税所得 690万円以上の方 |
現役並み3※ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 490円 | ||
年4回目からは140,100円 | |||||
課税所得 380万円以上の方 |
現役並み2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | |||
年4回目からは93,000円 | |||||
課税所得 145万円以上の方 |
現役並み1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |||
年4回目からは44,400円 | |||||
課税所得が145万円未満で、 住民税課税世帯の方 |
一般※ |
外来のみ
|
外来+入院57,600円 | ||
年4回目からは44,400円 | |||||
住民税非課税世帯の方 (低所得1以外) |
低2 |
外来のみ 8,000円 |
外来+入院24,600円 | 長期非該当230円 | |
長期該当180円 | |||||
住民税非課税で、控除後の所得が0円 (年金所得は80万円を控除して計算)となる世帯の方 |
低1 | 外来+入院15,000円 | 110円 |
※平成30年8月以降、現役並み3と一般の区分の方は限度額認定証は発行されません。
※食事負担額は令和6年6月1日以降の負担額です。
保険証兼高齢受給者証のみで医療機関が判断し、窓口での負担額が限度額まで抑えられます。
関連リンク
厚生労働省