高額療養費の自己負担限度額について

  1. 高額療養費とは
  2. 高額療養費の自己負担上限額
  3. 関連リンク

高額療養費とは

通常、病気や怪我でお医者さんにかかるときは、保険証を提示することで、かかった医療費のうち自己負担分(2~3割)を支払うだけで医療を受けることができます。残りは国民健康保険から療養の給付として支払われています。

しかし、病院に長期間入院したり、手術などで高額な医療を受ける場合には、たとえ医療費のうちの自己負担分だけの負担とはいえ、高額になってしまう場合があります。 このような場合に皆さんの負担を軽減するため、国民健康保険・後期高齢者医療保険には自己負担額に上限が設けられています(自己負担限度額)。この自己負担限度額を超えた分の医療費が返還されるしくみを高額療養費制度といいます。

高額療養費の現物給付とは

上記のように、医療費の自己負担額に上限があっても、「事後に払い戻す」という高額療養費の制度上、いったんは自己負担額を支払わなければなりません。

このため、医療費の支払いのために多くの資金を用意しなければならないことがあります。特に入院したり、手術を受ける場合は、医療費が高額になることが多いため、窓口で支払う医療費を自己負担限度額までとする制度が設けられています。これを、高額療養費の現物給付といいます。現物給付を受けるためには、限度額適用認定証の交付を市役所窓口にて受け医療機関に提示していただくか、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を提示し、情報提供に同意していただく必要があります。

 

※マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。ただし、住民税非課税世帯の方で食事代の減額(長期該当)を受ける方は、事前申請が必要です。

マイナ保険証については「こちら」

※限度額適用認定証は、申請した月の1日から適用されます。遡っての適用はありません。

※国民健康保険の限度額適用認定証の切り替え時期は毎年8月です。自己負担限度額の区分を、毎年8月1日を基準日として前年所得等に応じて判定します。認定証の更新が必要な方につきましては、本庁又は各総合支所の窓口にて8月以降に申請手続きをお願いします。

 

高額療養費の自己負担上限額

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分

(被保険者全員の所得合算額)

適用区分 1ヵ月の自己負担限度額

食事負担額

(1食あたり)

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 460円
年4回目からは140,100円

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
年4回目からは93,000円

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
年4回目からは44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円
年4回目からは44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 長期非該当210円
年4回目からは24,600円 長期該当160円

 

 

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)【平成30年8月以降】
所得区分 適用区分 1ヵ月の自己負担限度額

食事負担額

(1食あたり)

課税所得
690万円以上の方
現役並み3※ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 460円
年4回目からは140,100円
課税所得
380万円以上の方
現役並み2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
年4回目からは93,000円
課税所得
145万円以上の方
現役並み1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
年4回目からは44,400円
課税所得が145万円未満で、
住民税課税世帯の方
一般※

外来のみ


18,000円

外来+入院57,600円
年4回目からは44,400円
住民税非課税世帯の方
(低所得1以外)
低2

外来のみ

8,000円

外来+入院24,600円 長期非該当210円
長期該当160円
住民税非課税で、控除後の所得が0円
(年金所得は80万円を控除して計算)となる世帯の方
低1 外来+入院15,000円 100円

※平成30年8月以降、現役並み3と一般の区分の方は限度額認定証は発行されません。

 保険証兼高齢受給者証のみで医療機関が判断し、窓口での負担額が限度額まで抑えられます。

 

関連リンク

厚生労働省

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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