公共の農業用施設(農道・農業用水路等)の使用方法について
工事のため農道を一時的に通行規制したい、耕作地への進入路の経路確保のため農業用水路に蓋をかけたい、農道内に管を入れたい等のように公共の農業用施設を使用する場合は、農地整備課へ法定外公共物使用許可申請(各種様式1~5の中で必要なもの)を提出してください。
- 使用料・採取料について
農道敷地内に管や電柱等を埋設・設置する場合や法定外公共物から生産物(砂利や砂等)を採取する場合については、「北杜市法定外公共物管理条例」に基づき、使用料・採取料を徴収する場合があります。
農道の交通規制(片側通行止め・全面通行止め)について
農道の交通規制を行う際は、北杜警察署の道路使用許可が必要なりますが、警察への提出前に市への協議書(各種様式6)の提出が必要となります。
項目 | 必要条件・書類等 | 備考 |
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申請者 | 本人又は施工業者等代理人 | |
提出する書類 | 農道占使用協議申請書 | 道路占使用協議申請書.doc (DOC 34.5KB) |
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全面通行規制をかける場合は、 あらかじめ地元自治会の承諾が必要となります。 |
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提出部数 | 2部 | |
費用 |
申請に関しては無料 |
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許可日までの期間目安 | 提出から1週間程度 | |
根拠法令 | 道路交通法 |