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無届伐採について

更新日:

番号:16

趣旨

無届伐採について質問します。小淵沢町に於いて、2020年以前に森が皆伐されました。2023年(令和5年)4月に伐採及び伐採後の造林の届出書を開示請求し回答がありました。内容は文書不存在(つまり届け出はされていない)との事です。北杜市長として届出書を提出するよう、どこの部署が ・どのような内容で ・いつまでに行うのかを指示願います。

対応内容

森林所有者等は地域森林計画対象森林の民有林を伐採する場合、森林法第10条の8項第1項に基づきあらかじめ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を北杜市長に提出しなければなりません。
上記届出をせずに伐採が行われたことを発見した場合又は通報があった場合は、所管課の林政課が速やかに森林所有者等への確認や現地の確認を行うなど、伐採に至った事実関係を調査し、森林所有者、その他権原に基づき森林の立木竹を伐採した者に対し、森林法上の必要な手続きを指導して参ります。

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