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市長への手紙回答-北杜市火入れに関する条例について

更新日:

番号:4

趣旨


 条例の文中にある異常乾燥注意報は、1988年(昭和63年)4月1日
  から乾燥注意報に変わっています。確認してください。
 (あえて)誤りを見て見ぬふりはできないので(北杜市民ではありません
  が)意見します。
 強風注意報、乾燥注意報は気象庁(甲府地方気象台)が発表します。発令
  はしません。火災警報は市長が発令します。条例の表記はこのままで良いの
  でしょうか。
   なぜこのような状況であるのか知る術はありませんが、見過ごすことので
  きないことだと(私は)思います。残念です。
 山梨県のすべての市町村に意見はしていません。「火入れに関する条例」
  の現在の状況を該当する市町村と情報を共有していただけたらと思います。
 

対応内容

この度は、大変貴重なご意見をありがとうございました。
ご指摘いただきました件が、今日まで一部改正に至らなかったことについて行政の執行権者として深く反省したところであります。
条例改正につきましては、令和7年度中に改正してまいります。
なお、県内市町村への情報共有につきましては、山梨県から伝達いただくよう依頼したところであります。

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