介助用自動車購入等の助成について

  1. 介助用自動車購入等の助成
  2. 1対象者
  3. 2対象経費
  4. 3助成金額
  5. 4申請方法

介助用自動車購入等の助成

車いす等を使用する在宅の重度身体障害者及び寝たきり老人が、自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を新規に購入する経費に対し助成します。
なお、助成対象については、原則として、改造する経費又は自動車を新規に購入する経費に係る消費税が身体障害者用物品をして非課税のものに限ります。

1対象者

次のいずれかに該当する方であって、その世帯の主たる生計維持者の前年の所得が当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方とします。

  1. 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者であって、下肢機能障害又は体幹機能障害により移動に際し車いす等を使用している在宅の方
  2. 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」に規定するランクB又はランクCに該当する65歳以上の者であって、移動に際し車いす等を使用している在宅の方
  3. 前掲の1又は2の介助者であって、当該障害者又は高齢者と生計を一にする方

2対象経費

  1. 車いす等を使用する在宅の重度障害者及び寝たきり老人が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費
  2. 車いす等を使用する在宅の重度障害者及び寝たきり老人が容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車輌購入費との差額部分

3助成金額

助成金基準額(600,000円)と改造等に要した経費を比較して、どちらか少ない額に3分の2を乗じて得た額とする。助成金の限度は、400,000円です。

4申請方法

次の書類をそろえて、本庁福祉課又は各支所地域市民課に申請してください。

  1. 介助用自動車購入等助成金申請書(用紙は、市役所福祉課又は各支所地域市民課にあります。また、ホームページ内各種申請書ダウンロード「障害福祉関連」の中からダウンロードできます。)
  2. 自動車の見積書(改造車の見積書と同車種の通常車輌の見積書各1通)
  3. 住民票謄本
  4. 世帯全員の所得・課税・扶養証明書
  5. 身体障害者手帳の写し
  6. 介助用自動車のカタログ等

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力

健康・福祉