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法人市民税

  1. 法人市民税とは
  2. 納税義務者
  3. 税率
  4. 申告と納付
  5. 法人等の設立・設置・異動に伴う届出

 

法人市民税とは

法人市民税とは、市内に事業所または寮等を有する法人に対して課税される税金です。法人市民税額は、市内に事務所等を有することにより課税される「均等割」と、国税である法人税の額に税率を乗じて計算する「法人税割」の合計額になります。

 

納税義務者

詳細内容
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所や事業所がある法人 あり あり
市内に事務所、事業所はないが、寮等がある法人 あり なし

市内に事務所や事業所を有する公共・公益法人等または

法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

あり なし

税率

均等割

詳細内容
資本金等の額

市内の事業所等の従業者数の合計

税額
公共法人・公益法人(一部の法人は除く)、NPO法人、人格のない社団等   50,000円
1,000万円以下の法人 50人以下 50,000円
50人を超える法人 120,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
50人を超える法人 150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
50人を超える法人 400,000円
10億円を超える法人 50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超える法人 1,750,000円
50億円を超える法人 50人を超える法人 3,000,000円

法人税割

 

詳細内容

平成26年9月30日以前に

開始した事業年度

平成26年10月1日以降に

開始する事業年度

令和元年10月1日以降に

開始する事業年度

12.3% 9.7% 6.0%

申告と納付

法人市民税は自らが税額を計算し、その内容を申告するとともに、申告した税額を納めていただくことになっています(申告納付)。

(1)中間申告

事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告または予定申告をしなければなりません。

(2)確定申告

事業年度が終了した法人は、事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、確定申告をしなければなりません。

申告納付額は、均等割額と法人税割額の合計額ですが、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額で納付していただきます。

(3)減免

次に掲げる法人が収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けられる場合があります。

  1. 公益社団法人又は公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

 

減免申請を行う場合には、納期限7日前(土、日、祝日の場合はその前日)までに以下の書類を提出してください。

  • 減免申請書
  • 活動計算書および事業実績報告書
  • 定款または寄付行為等
  • 法人市民税均等割申告書

法人等の設立・設置・異動に伴う届出

法人等の設立・異動があった場合は、30日以内に届出が必要です。
異動内容に応じて次の書類を添付してください。(添付書類はコピーで構いません。)

 

法人等の設立・設置・異動に伴う届出
異動内容 届出様式 添付書類(コピー可)
市内に法人等を設立、設置または市外から移転したとき 法人設立・設置届出書 登記簿謄本と定款
本店住所、資本金または代表者などの登記事項を変更したとき 法人異動届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
事業年度を変更したとき 総会議事録または変更後の定款
分割したとき 分割契約書(計画書)と承認法人の登記簿謄本と定款
合併したとき 合併契約書と存続法人の登記簿謄本と定款
連結納税の承認または取消されたとき 連結納税の承認申請書・承認通知書とグループ一覧等の関係書類、または取消通知書
市内の事務所等を廃止または休業したとき 添付書類なし
書類の送付先を変更するとき

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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