法人市民税とは
法人市民税とは、市内に事業所または寮等を有する法人に対して課税される税金です。法人市民税額は、市内に事務所等を有することにより課税される「均等割」と、国税である法人税の額に税率を乗じて計算する「法人税割」の合計額になります。
税率
均等割
資本金等の額 | 市内の事業所等の従業員者数の合計数 | 税額 |
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公共法人・公益法人(一部の法人は除く)、NPO法人、人格のない社団等 | 50,000円 | |
1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
50人を超える法人 | 120,000円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
50人を超える法人 | 150,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人を超える法人 | 400,000円 | |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超える法人 | 1,750,000円 |
50億円を超える法人 | 50人を超える法人 | 3,000,000円 |
法人税割
平成26年9月30日以前に 開始した事業年度 |
平成26年10月1日以降に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以降に 開始する事業年度 |
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12.3% | 9.7% | 6.0% |
納税義務者
納める法人税 | ||
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納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
市内に事務所や事業所がある法人 | あり | あり |
市内に事務所、事業所はないが、寮等がある法人 | あり | なし |
市内に事務所や事業所を有する公共・公益法人等または 法人でない社団等で、収益事業を行わないもの |
あり | なし |
予定申告における経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日から令和2年9月30日の間に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の値になります。
予定申告税割額=前年度事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
申告と納付
法人市民税は自らが計算をして申告して、申告した税額を納めていただくことになっています(申告納付)。
(1)中間申告
事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告または予定申告をしなければなりません。
なお、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額については、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
(2)確定申告
事業年度が終了した法人は、事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、確定申告をしなければなりません。
申告納付額は、均等割額と法人税割額の合計額ですが、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額で納付していただきます。
※中間申告並びに確定申告について平成28年1月1日以降事業開始の法人はマイナンバー(法人番号)の記載が必要になります。
(3)法人等の設立・設置・異動に伴う届出
法人に設立・異動があった場合は、「法人設立・異動等届出書」の提出が必要となります。
届出について設立の場合は登記簿謄本と定款、異動の場合はを添付してください。(添付書類はコピーで構いません。)
※設立・設置届出や異動届出を平成28年1月1日以降に提出される場合は、マインバー(法人番号)の記載が必要になります。
異動内容 | 添付書類(コピー可) |
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市内に法人等を設立、設置または転入したとき | 登記簿謄本と定款 |
本店住所、資本金または代表者などの登記事項を変更したとき | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
事業年度を変更したとき | 総会議事録または変更後の定款 |
分割したとき | 分割契約書(計画書)と承認法人の登記簿謄本と定款 |
合併したとき | 合併契約書と存続法人の登記簿謄本と定款 |
連結納税の承認または取消されたとき | 連結納税の承認申請書・承認通知書とグループ一覧等の関係書類、または取消通知書 |
市内の事務所等を廃止または休業したとき | 添付書類なし |
(4)減免
次に掲げる法人が収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けられる場合があります。
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
※減免申請を行う場合には、納期限7日前までに以下の書類を提出してください。
- 減免申請書
- 活動計算書および事業実績報告書
- 定款または寄付行為等
- 法人市民税均等割申告書