市後援等名義

市後援等名義について

 市民団体等が企画したイベントや講演会等に対し北杜市(行政)が何らかの関与をしていることを対外的に表明したいときは、市に対し「後援」「協力」「共催」の3つの名義の使用について許可を求めることができます。「後援」「協力」「共催」の違いは次のとおりです。

後援

 市民団体等が行う事業について、その趣旨や内容に賛同し、北杜市として応援することを対外的に表明することを言います。北杜市から物品の貸し出し等の支援は原則できかねますが、北杜市役所や各総合支所といった公共施設等で事業に関するチラシの設置やポスター掲示などの軽微な範囲での協力は、後援に含まれます。

 なお、事業に関する責任はその実施団体にあり、北杜市が責任を分担するものではありません。

協力

 市民団体等が行う事業について、北杜市が企画又は運営に参加し、協力することを言います。状況に応じて物品の貸し出しや施設の予約等の協力を行います。ただし、事業の内容や結果についての責任は、主催者にあり、北杜市が責任を分担するものではありません。

 また、北杜市が協力するにあたり、事業の企画・運営について安全面等で問題が認められる場合、内容の変更を依頼するなど、何らかの条件を付すことがあります。

共催

 市民団体等が行う事業について、北杜市が企画又は運営に積極的に参加し、共同の主催者となることを言います。北杜市が企画段階から意見を出し、当日は職員を派遣するなど企画・運営に積極的に関わる事業が対象となります。

 また、参加者のケガや会場の一部を破損した場合などの事故やトラブルが発生した場合は、北杜市も責任の一部を分担します。

 

 後援等の許可を受けた事業の主催者は、当該事業に関し発行物等に市が後援等をしている旨を表示することや、その旨を放送や公表することができます。

申請等について

 後援等名義の使用許可要件や申請方法、使用方法等については下記の「北杜市後援等名義申請の手引き」をご覧ください。

  1. 北杜市の後援等名義申請の手引き (PDF 335KB)
  2. 各種申請用紙

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お問い合わせ

総務部 総務課

電話:
0551-42-1311
Fax:
0551-42-1122

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