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固定資産税とは

  1. 固定資産税とは
  2. 固定資産税の税額算出の詳細

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

 具体的には、次のとおりです。

固定資産税を納める人(納税義務者)
土地

登記簿に登記されている方又は土地課税(補充)台帳に所有者として登録されている方

家屋 登記簿に登記されている方又は家屋課税(補充)台帳に所有者として登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

※土地・家屋補充課税台帳とは、登記簿に登記されている土地及び家屋で固定資産税を課することができるものの情報を登載した帳簿をいいます。

補足

 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

 なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、所有権留保付割賦販売のような場合でない限り、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

※償却資産については、こちらをご覧ください。

税額の算出から通知までの流れ

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1.課税標準額の算定

 固定資産を評価し、その価格を毎年4月1日に決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。

※価格の決定についての詳細は、下記をご覧ください。

2.税額の算出

 課税標準額×税率=税額となります。

 北杜市の税率は、1.4%です。

※税額の算出方法の詳細は、下記をご覧ください。

 なお、市内に同一人が所有する土地、家屋及び償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

3.納税通知書の発送

 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。

※納税通知書についての詳細は、下記をご覧ください。

固定資産税の税額算出の詳細

評価替えについて

 固定資産税の土地と家屋の価格は、3年毎に見直す「評価替え」という制度がとられています。

 令和6年度がこの評価替えの年にあたりました。この評価替えでは、土地と家屋の3年間における価格の変動に対し、評価額を均衡のとれた適正な価格に見直す作業が行われ、原則として、次の評価替え(令和8年度)までは、3年間価格が据え置かれます。

 なお、償却資産については、評価替えによる価格の変更はありません。

固定資産の価格決定について

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、毎年4月1日に固定資産課税台帳に登録されます。

固定資産の価格決定について
価格の据置措置

【固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。】

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和6年度は基準年度です。)

 ただし、第二年度又は第三年度において[1]新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、[2]土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

【令和7年度、令和8年度の価格の修正】

 土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

償却資産の申告制度  償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧  固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に市内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。(縦覧・閲覧制度については、こちらをご覧ください。)

各固定資産の評価方法

 土地と家屋の評価方法の詳細は、次のリンク先をクリックしてください。

税額の算出方法について

算出方法
課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。

 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率 1.4%

納税通知書について

通知書
納税のしくみ  固定資産税は、納税通知書によって納税者の方に対し税額が通知され、各納期(年4回)に分けて納税していただきます。北杜市の固定資産税の納期は、4月、7月、12月、2月の4期です。詳しくは、こちらをご覧ください。
納税通知書  納税通知書には、課税標準額、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。固定資産の価格に係る不服審査については、こちらをご覧ください。
課税明細書

 納税通知書とともに、課税される固定資産(土地と家屋のみ)の、所在地、評価額、課税標準額、固定相当税額等が記載された明細書が送付されます。

 なお、この課税明細書には、非課税物件や免税点未満となった固定資産については記載されません。

※共有名義については、原則、個人名義のものと別々に納税通知書を発送します。

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お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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