令和5年度北杜市子育て世帯給付金(こども加算/児童1人につき5万円)のお知らせ

低所得者支援及び定額減税を補足する給付について (PDF 73.6KB)により、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準への給付の加算として、低所得の子育て世帯を対象に、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)1人あたり5万円を給付します。

 

◎対象者は全員お手続きが必要です◎

対象となる世帯は「支給のお知らせ」「確認書」または「申請書」に、必要事項を記入し添付書類とともに、令和6年6月14日(金曜日)【消印有効】まで必ず提出してください。

 ※「確認書」が届いた世帯は、支給口座確認のため「支給のお知らせ」も提出してください

 

子育て加算ご案内チラシ (PDF 980KB)

  1. 支給の対象となる世帯
  2. 支給対象外となる世帯
  3. 手続き方法

  4. 支給金額

  5. 支給の時期

  6. 配偶者や親族からの暴力(DV)等を理由に避難されている方

  7. 各種連絡先・相談窓口

子育て加算ご案内(チラシ).png

 

支給の対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で北杜市に住民登録(住民票)があり、以下のいずれかに該当する世帯が対象です。また、「支給対象外となる世帯」の条件も併せてご確認ください。

 

【対象児童:18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日~令和6年3月31日)】

対象児童 生まれた期間
(1)基準日時点で18歳以下の児童 平成17年4月2日~令和5年12月1日に生まれた児童
(2)基準日以降に生まれた児童 令和5年12月2日~令和6年3月31日に生まれた児童

(3)別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している  (例:北杜市外の寮に住む児童など)

(2)(3)の対象児童がいる世帯につきましては、北杜市から「確認書」が届かない場合があります。その際は、「申請書」を提出することにより申請ができます。

支給対象外となる世帯

以下に該当する場合は、「確認書」が送付されていても、支給対象外となります。

受給してしまうと返還の対象となりますので、ご注意ください。

 

  • 他の市区町村において、同様の趣旨による給付金の対象となった世帯、または、世帯主
  • 住民税が課税されている親族等に、世帯の全員が扶養されている場合(市外扶養も含む)
  • 18歳以下の児童本人のみの世帯(寮に住む児童など単身世帯)

*寮に入っている児童は、扶養している別世帯の世帯主(親)からの申請が必要です。

手続き方法

対象世帯の世帯主宛に、「支給のお知らせ」「確認書」を送付しました。(確認書:ピンク色)

「返信用封筒」が同封されていますので郵便で返送いただくか、お近くの総合支所窓口または北杜市役所受付へ直接ご提出ください。

返送期限:令和6年6月14日(金曜日)までに提出いただけない場合は、給付を受けられません。

「支給のお知らせ」「確認書」が届いた世帯

  • 受給を希望する場合:「支給のお知らせ」と「確認書」に必要事項を記入し、添付書類が必要な方は添付書類と共に、返送期限:令和6年6月14日(金曜日)までにご提出ください。

※「支給のお知らせ」に「支給口座」が記載されていて、支給口座を変更しない場合も「支給のお知らせ」は確認のために返送いただくようにお願いいたします

 

  • 辞退する場合「支給のお知らせ」中央にございます【私の世帯は給付金を受給しません □ 】にチェック(レ点)を記入の上、ご提出ください。

※返送期限を過ぎても書類の提出がない場合は、自動的に辞退としてみなされます。

「申請書」の提出が必要な世帯

以下に該当する方は、「申請書」の提出が必要です。「支給のお知らせ」と「確認書」が既に届いている世帯は、以下の【申請書】を印刷して必要事項を記入し、ご一緒に提出してください。

 

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で、別住所の児童を扶養している世帯主
  • 基準日(令和5年12月1日)以降に生まれ、「確認書」が届いていない児童を扶養している世帯主

*出生日:令和6年3月31日までに生まれた児童

 

【申請書】子育て世帯給付金申請書 (PDF 226KB) 

 子育て世帯給付金申請書_記入例 (PDF 1.01MB)

支給金額

対象児童1人につき5万円

※児童と別居している者との生計同一関係があったとしても、当該児童の属する世帯の世帯主への支給を原則とします。

支給の時期

新型コロナ対策課で「支給のお知らせ」と「確認書」または「申請書」を受付してから、おおむね2週間~1か月後に口座振込みで支給します。

支給日が決まり次第、「支給決定通知書」を発送しますので、ご確認ください。

配偶者や親族からの暴力(DV)等を理由に避難されている方

DV等被害を受けて住民票の異動をせずに、北杜市に避難している方で支給要件を満たす場合は、給付を受けられる場合があります。

新型コロナ対策課 (TEL:0551-42-1300)へご相談ください。

各種連絡先・相談窓口

北杜市役所 新型コロナ対策課

電話番号:0551-42-1300

住所:山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1

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