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こどもの予防接種の種類と受け方

更新日:

  1. 予防接種の種類と受け方
  2. 予防接種を受ける時の注意事項
  3. 長期にわたる疾患等のため、定期予防接種を受けられなかった場合
  4. 予防接種健康被害について
  5. お問い合わせ先・リンク集

予防接種の種類と受け方

1.予防接種の種類

予防接種には、法律で定められた「定期の予防接種」とそれ以外の「任意の予防接種」があります。

定期の予防接種は、対象疾患、対象者及び接種期間などが法律で定められているもので、対象となる方には、接種を受けるよう努力をする義務があります。
現在子どもの予防接種はすべて、乳幼児個別予防接種委託医療機関で個別に接種する方法となっています。
なお、定期の予防接種は公費で受けることができますが、定期の対象を外れた場合やそれ以外の予防接種の場合には、接種費用は自己負担になります。

 定期予防接種の種類 (PDF 3.98MB)

 乳幼児肺炎球菌予防接種早見表(PDF 70.2KB)

2.接種場所

乳幼児個別予防接種委託医療機関に電話等で予約をして接種します。

予防接種の種類によっては、実施していない医療機関もあります。必ず予約の際に確認してください。

※「北杜市乳幼児個別予防接種委託医療機関一覧」に掲載されていない医療機関については、健康増進課までお問い合わせください。

 R7.4こどもの予防接種医療機関一覧 (PDF 203KB)

3.持ち物

①.予防接種手帳(予診票)
 ※市が助成を行っている予防接種は、市が発行した予診票がないと、対象年齢であっても公費での接種は受けられません。(予診票は金券と同じです。紛失しないよう取扱いには注意してください。)また、北杜市内に住所がなくなった場合は、北杜市の予診票を使用しての接種は受けられません。転出先の市町村へご相談ください。
 ※市が接種費用の助成を行っていない任意予防接種については、医療機関にある予診票を使用して接種してください。

 ※「消せるペン」(フリクション等)で予診票を記入すると予防接種を受けることができません。

 

②.母子健康手帳

 接種の記録をするために必ずお持ちください。

 

③.「予防接種と子どもの健康」(冊子)または、予防接種のお知らせ文書(予診票に同封のもの)

 

④.健康保険証

予診票(再)発行

予診票がお手元にない場合は、以下のいずれかの方法で申請してください。
 
発行手数料は無料です。
 
申請方法 内容

窓口申請

・本所健康増進課または市保健センター(ネウボラ推進課)の
 窓口で申請してください。
 持ち物:予診票を発行希望されるお子さんの確認書類
 ①母子健康手帳
 ②不要な予診票(差し替えにて希望される場合のみ)
 ※②の場合は、5種混合予防接種を希望される方のみとなり
  ます。
 お手元の4種混合及びHibワクチン予診票を必ずご持参くだ
 さい。
・職員の在席状況で即日の対応ができない場合がありますの
 で、予防接種スケジュールに余裕をもって申請してくださ
 い。
電話申請
・本所健康増進課(☎0551-42-1335)または市保健センター
 (ネウボラ推進課☎0551-42-1401)の窓口で申請してくださ
 い。
・予診票は原則、窓口(本所健康増進課、ネウボラ推進課、最
 寄りの総合支所)での受け取りとなりますので、申請時に相
 談してください。
・受け取りの際は、予防接種の状況を確認させていただくこと
 がありますので、お子さんの母子健康手帳をご持参くださ
 い。
・数日程度かかる可能性がありますので、予防接種スケジュー
 ルに余裕をもって申請してください。
 
 

標準的接種年齢とは・・・

「標準的な接種年齢」とは、接種することが望ましい年齢のことです。「対象年齢」とは、接種可能な年齢です。
「対象年齢」であれば接種はできますが、お子さんの疾病予防のため、また他の予防接種との兼ね合いもありますので、できるだけ「標準的な接種年齢」のうちに接種を受けましょう。

 

(注)接種間隔について

定められた接種間隔を過ぎた場合は任意接種となることがあり、予防接種健康被害救済制度の対象から外れてしまうほか、接種費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
医学的要件(発熱等)で予防接種を行うことが不適当な状態で、やむを得ず間隔を超えて接種せざるを得ない場合は、予防接種法に基づく定期の予防接種の対象となります。医学的要件がない場合は、日本脳炎予防接種特例対象者(※)の一部を除き、定期の予防接種の対象とはなりません。

(注)日本脳炎予防接種について

平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより、接種を受けられなかったお子さんへの接種機会の確保については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

(注)四種混合ワクチン販売終了に伴う対応について

令和6年4月1日より、五種混合ワクチンが定期接種となり、これまで使用していた四種混合ワクチンの製造販売が終了となります。
 
四種混合の接種歴がある場合は、同一ワクチンでの接種が原則となるため、在庫がある間に速やかに接種を済ませましょう。
 
四種混合ワクチンの在庫がなくなった場合は、五種混合ワクチンに切り替えて接種することが可能ですが、ヒブワクチンと四種混合
 
ワクチンの接種回数をそろえてから、五種混合ワクチンを接種していただくよう推奨されています。
 
 
五種混合ワクチンへの変更を希望される方は、予診票の差し換えが必要になりますので、必ず予診票(再)発行を参考に申請し、予
 
防接種当日は、五種混合ワクチンの予診票を持参の上、接種を受けてください。
 

(注)麻しん風しん混合(MR)予防接種を受けましょう!

麻疹・風疹混合(MR)予防接種は、2回接種(第1期・第2期)が必要です。
 
第1期、第2期の対象年齢及び接種期間を過ぎてしまうと定期の予防接種として受けることができません。
 
また、接種予定日が遅くなると、接種期間内に接種できない可能性がありますので、まだ接種がお済みでないお子さんは、体調が良
 
いときに、早めに接種を受けましょう。
 
※ 接種期間を過ぎると、任意接種(有料)になりますので、ご注意ください。
 
 
〈定期対象者〉
 
  定期予防接種対象者と接種期間
第1期 満1歳以上2歳未満の間に接種
第2期 5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間(幼稚園・保育園の年長児相当)に接種

〈接種期間延長対象者〉

麻しんおよび風しんの定期予防接種に使用されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)につ
 
いて、一部の自治体および医療機関において供給が行き届いておらず、接種対象期間内に接種を受けられない方が一定程度見込まれ
 
ることから、ワクチンの供給不足により接種対象期間内に定期接種を受けられなかった方については、規定された時期を超えて、麻
 
しんおよび風しんの定期接種を実施できることになりました。
 
以下に該当し、令和6年度中(令和7年3月末まで)に麻しん風しん予防接種が受けられなかった方が対象になります。
 
  接種期間延長対象者 接種期間
第1期
令和6年度内に生後24月に達した方
(令和4年4月2日~ 令和5年4月1日の間に生まれた方)
令和7年  
                  4月1日~
令和9年
                  3月31日まで
第2期
令和6年度に年長児であった方
(平成30年4月2日~ 平成31年4月1日の間に生まれた方)
 
※ 予防の観点から、接種を希望する場合、早めの接種をご検討ください。
 
※ この接種期間延長に関する事前申請は、ありません。市から交付されている予診票を使用してください。
 
 
 
 
<参考ページ>
 
poster07.jpg
 
 
【厚生労働省ホームページより抜粋】
 
●厚生労働省「麻しん風しん」
 
 
 
 
 

予防接種を受ける時の注意事項

  1. お子さんのけ体調のよい時に受ることが原則です。治療中の病気のある方、気になることがある方は、あらかじめかかりつけ医師に相談してください。
  2. 事前に配布されている「予防接種手帳」また「予防接種と子どもの健康」の内容をよく読み、予防接種の効果、副反応などをよくご理解のうえ接種を受けてください。
  3. 定期予防接種のうち、予防接種法で定められた接種年齢や接種間隔を超えてしまった場合・満たない場合は原則的に定期予防接種の対象とはなりません。任意接種の扱いとなり、予防接種法による健康被害救済制度の対象にならないほか、接種費用が全額自己負担となります。
  4. 予防接種を受ける際には、必ず日頃の健康状態を知っている保護者の方が同伴してください。
    予診票は、接種する医師への大切な情報になります。安全に接種が受けられるよう、責任を持って正しく記入するようにしましょう。
  5. 接種後の急な副反応は接種後30分以内に起こることがあります。接種する際は、診療終了間際に行くことは避け、時間に余裕をもって接種に行きましょう。
  6. 麻しん・風しん・流行性耳下腺炎などウイルス性の疾患にかかった場合は、治癒後4週間は接種の間隔をあけてください。その他の疾患は、かかったものにもよりますので、かかりつけ医にご相談ください。

長期にわたる疾患等のため、定期予防接種を受けられなかった場合

定期予防接種の対象であった間に、長期にわたり療養を必要とする病気で、特別な事情があるため接種を受けられなかった場合、接種が受けられるようになった日から起算して2年を経過するまでの間、定められた対象年齢を超えていても、定期予防接種が受けられるようになりました。(平成25年1月30日 予防接種法施行令改正による)
対象疾患や特別な事情、接種の上限年齢等細かい規定がありますので、必ず事前に健康増進課へご相談ください。

予防接種健康被害について

万一、予防接種の副反応による健康被害が発生した場合には・・・

お問い合わせ先・リンク集

予防接種についてお問い合わせの際は、必ずお手元に母子手帳をご用意の上、お問い合わせください。

関連ページ

お問い合わせ

福祉保健部 健康増進課

電話:0551-42-1335 Fax:0551-42-1123

こども政策部 ネウボラ推進課

電話:0551-42-1401 Fax:0551-30-4144

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