こどもの予防接種の種類と受け方

  1. 予防接種の種類と受け方
  2. 予防接種を受ける時の注意事項
  3. 長期にわたる疾患等のため、定期予防接種を受けられなかった場合
  4. 予防接種健康被害について
  5. お問い合わせ先・リンク集

予防接種の種類と受け方

予防接種には、法律で定められた「定期の予防接種」とそれ以外の「任意の予防接種」があります。

定期の予防接種は、対象疾患、対象者及び接種期間などが法律で定められているもので、対象となる方には、接種を受けるよう努力をする義務があります。
現在子どもの予防接種はすべて、乳幼児個別予防接種委託医療機関で個別に接種する方法となっています。
なお、定期の予防接種は公費で受けることができますが、定期の対象を外れた場合やそれ以外の予防接種の場合には、接種費用は自己負担になります。

持ち物

1.予防接種手帳(予診票)
 ※市が助成を行っている予防接種は、市が発行した予診票がないと、対象年齢であっても公費での接種は受けられません。(予診票は金券と同じです。紛失しないよう取扱いには注意してください。)また、北杜市内に住所がなくなった場合は、北杜市の予診票を使用しての接種は受けられません。転出先の市町村へご相談ください。
 ※市が接種費用の助成を行っていない任意予防接種については、医療機関にある予診票を使用して接種してください。

 ※「消せるペン」(フリクション等)で予診票を記入すると予防接種を受けることができません。

 

2.母子健康手帳

 接種の記録をするために必ずお持ちください。

 

3.「予防接種と子どもの健康」(冊子)または、予防接種のお知らせ文書(予診票に同封のもの)

 

4.健康保険証

接種場所

乳幼児個別予防接種委託医療機関に電話等で予約をして接種します。

予防接種の種類によっては、実施していない医療機関もあります。必ず予約の際に確認してください。

※「北杜市乳幼児個別予防接種委託医療機関一覧」に掲載されていない医療機関については、健康増進課までお問い合わせください。

子どもの予防接種医療機関一覧.png

 

子どもの予防接種医療機関一覧.pdf (PDF 211KB)

定期予防接種

標準的接種年齢とは・・・

「標準的な接種年齢」とは、接種することが望ましい年齢のことです。「対象年齢」とは、接種可能な年齢です。
「対象年齢」であれば接種はできますが、お子さんの疾病予防のため、また他の予防接種との兼ね合いもありますので、できるだけ「標準的な接種年齢」のうちに接種を受けましょう。

(注)ヒブ・肺炎球菌の接種回数について

接種開始月齢によって接種回数が違います。
詳しくはこちらをご覧ください。

(注)接種間隔について

定められた接種間隔を過ぎた場合は任意接種となることがあり、予防接種健康被害救済制度の対象から外れてしまうほか、接種費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
医学的要件(発熱等)で予防接種を行うことが不適当な状態で、やむを得ず間隔を超えて接種せざるを得ない場合は、予防接種法に基づく定期の予防接種の対象となります。医学的要件がない場合は、日本脳炎予防接種特例対象者(※)の一部を除き、定期の予防接種の対象とはなりません。

(注)日本脳炎予防接種について

平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより、接種を受けられなかったお子さんへの接種機会の確保については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

予防接種を受ける時の注意事項

  1. お子さんのけ体調のよい時に受ることが原則です。治療中の病気のある方、気になることがある方は、あらかじめかかりつけ医師に相談してください。
  2. 事前に配布されている「予防接種手帳」また「予防接種と子どもの健康」の内容をよく読み、予防接種の効果、副反応などをよくご理解のうえ接種を受けてください。
  3. 定期予防接種のうち、予防接種法で定められた接種年齢や接種間隔を超えてしまった場合・満たない場合は原則的に定期予防接種の対象とはなりません。任意接種の扱いとなり、予防接種法による健康被害救済制度の対象にならないほか、接種費用が全額自己負担となります。
  4. 予防接種を受ける際には、必ず日頃の健康状態を知っている保護者の方が同伴してください。
    予診票は、接種する医師への大切な情報になります。安全に接種が受けられるよう、責任を持って正しく記入するようにしましょう。
  5. 接種後の急な副反応は接種後30分以内に起こることがあります。接種する際は、診療終了間際に行くことは避け、時間に余裕をもって接種に行きましょう。
  6. 麻しん・風しん・流行性耳下腺炎などウイルス性の疾患にかかった場合は、治癒後4週間は接種の間隔をあけてください。その他の疾患は、かかったものにもよりますので、かかりつけ医にご相談ください。

長期にわたる疾患等のため、定期予防接種を受けられなかった場合

定期予防接種の対象であった間に、長期にわたり療養を必要とする病気で、特別な事情があるため接種を受けられなかった場合、接種が受けられるようになった日から起算して2年を経過するまでの間、定められた対象年齢を超えていても、定期予防接種が受けられるようになりました。(平成25年1月30日 予防接種法施行令改正による)
対象疾患や特別な事情、接種の上限年齢等細かい規定がありますので、必ず事前に健康増進課へご相談ください。

予防接種健康被害について

万一、予防接種の副反応による健康被害が発生した場合には・・・

お問い合わせ先・リンク集

予防接種についてお問い合わせの際は、必ずお手元に母子手帳をご用意の上、お問い合わせください。

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お問い合わせ

こども政策部 ネウボラ推進課

電話:
0551-42-1401
Fax:
0551-30-4144

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