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水道および下水道の使用に関する各種届出

更新日:

1.水道をご利用になる前に

2.水道の使用を開始するとき

3.水道の所有者・使用者を変更するとき

4.水道の使用を中止するとき

5.下水道の使用を開始するとき

6.下水道の使用を中止するとき

7.下水道の所有者・使用者を変更するとき

8.届出先

水道をご利用になる前に

手続等についてのご案内です。水道をご利用になる前にご一読ください。

ご利用になる前に (PDF 975KB)

 

水道の使用を開始するとき

水道の所有者・使用者を変更するとき

 ・【記入例】所有者変更 (DOCX 35.6KB)

 ・ 【記入例】使用者変更 (DOCX 36KB)

※所有者変更の際は土地家屋登記謄本や戸籍の写しなど、添付書類が必要です。

 

 

水道の使用を中止するとき

勤務地の異動、入院、入所により1年以上水道を使用することができなくなったとき。

※届出日において北杜市に住民票があることが条件です。証明書類の添付が必要となります。

 

今後、その場所に住む予定がなく、水道を使用することがないとき。

※メーターを撤去する必要があり、工事費等は個人負担になります。再度給水を希望する場合は新規扱いとなり、加入金、工事費、検査料等が必要になりますのでご注意ください。

 

下水道の使用を開始するとき

開始届

下水道の使用を中止するとき

休止届及び廃止届

・下水を使用しなくなった場合は、「休止届」を提出してください。

・今後その場所に住む予定がなく、いかなる理由があっても下水道を使用することがない場合は、「廃止届」を提出してください。
下水道に水が流れないようにする必要があり、工事費等は個人負担になります。

※再度下水道を使用する場合、新規の扱いとなり、分担金及び工事費等が必要になる場合がありますのでご注意ください。

 

下水道の所有者・使用者を変更するとき

下水道の所有者を変えたい。

下水道の所有権を売買等により譲ったり、親族が亡くなったことにより相続する場合。
下の様式で「所有者変更届」を提出してください。

下水道の使用者を変えたい。

  1. 私営の住宅(アパート)を退居する場合。
  2. 所有者はそのままで、使用者を変える場合。たとえば、親が子に使用権のみ譲るとき。
    下の様式で「使用者変更届」を提出してください。

※所有者変更の際は土地家屋登記謄本や戸籍の写しなど、添付書類が必要です。

届出先

〒408-8511

北杜市高根町村山北割3261

上下水道お客様センター

TEL:0551-42-1345

(北杜市高根総合支所内)

カテゴリー

お問い合わせ

上下水道局 上下水道総務課

電話:
0551-42-1342
Fax:
0551-42-1444

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