8.届出先
水道をご利用になる前に
手続等についてのご案内です。水道をご利用になる前にご一読ください。
公営住宅の水道を使用開始・中止するとき
・市営・県営・雇用促進・警察官舎入退去するとき
所有者・使用者を変更するとき
・私営の住宅(アパート等)へ入退去するとき【記入例】使用者変更.pdf (PDF 126KB)
・売買や相続で所有者が変わるとき 【記入例】所有者変更.pdf (PDF 123KB)
※所有者変更の際は土地家屋登記謄本や戸籍の写しなど、添付書類が必要です。
・所有者・使用者の住所が変わるとき 【記入例】住所変更.pdf (PDF 119KB)
水道の使用を止めるとき
勤務地の異動、入院、入所により1年以上水道を使用することができなくなったとき。
※届出日において北杜市に住民票があることが条件です。証明書類の添付が必要となります。
今後、その場所に住む予定がなく、水道を使用することがないとき。
※メーターを撤去する必要があり、工事費等は個人負担になります。再度給水を希望する場合は新規扱いとなり、加入金、工事費、検査料等が必要になりますのでご注意ください。
下水道の使用を始めたいとき
開始届
市営・県営・雇用促進・警察官舎の公営住宅への入居の場合。
下の様式で「開始届」を提出してください。
使用者変更届
私営の住宅(アパート等)への入居の場合。
下の様式で「使用者変更届」を提出してください。
下水道の使用を止めたいとき
休止届
市営・県営・雇用住宅・警察官舎の公営住宅を退居する場合。
下の様式で「休止届」を提出してください。
廃止届
今後その場所に住む予定がなく、いかなる理由があっても下水道を使用することがない場合。
下水道に水が流れないようにする必要があり、工事費等は個人負担になります。
下の様式で「廃止届」を提出してください。
※再度下水道を使用する場合、新規の扱いとなり、分担金及び工事費等が必要になりますのでご注意ください。
下水道の”所有者”または”使用者”を変えたいとき
下水道の”所有者”を変えたい。
下水道の所有権を売買等により譲ったり、親族が亡くなったことにより相続する場合。
下の様式で「所有者変更届」を提出してください。
下水道の”使用者”を変えたい。
- 私営の住宅(アパート)を退居する場合。
- 所有者はそのままで、使用者を変える場合。たとえば、親が子に使用権のみ譲るとき。
下の様式で「使用者変更届」を提出してください。
届出先
〒408-8511
北杜市高根町村山北割3261
上下水道お客様センター
TEL:0551-42-1345
(北杜市高根総合支所内)