文字サイズ
背景色を選択
HOME暮らしの情報生活情報上水道・下水道一般向け情報水道の給水中止制度について(令和8年7月1日開始)

水道の給水中止制度について(令和8年7月1日開始)

更新日:

給水中止の要件を緩和しました

本市では、令和8年7月1日から水道の「給水中止制度」を導入しました。
この制度は、長期不在、転出や転居、休業などにより、使用している水道を一時的に使用しない場合に、水道契約を廃止することなく、一時的に休止できる制度です。
給水中止期間中の水道料金は、基本料金の支払い義務が発生しません。
※ただし、定期検針により無断での水道使用が確認された場合は、水道の中止を解除し相当する料金を請求いたします。

⚠️**ご注意ください**
  水道のご使用がない場合でも、「使用中止届」を提出されない限り、基本料金がかかり続けます。
  下記に該当する方は、お早めに届出をしてください。

 

水道を一時的に使用しない場合にご利用ください

給水中止制度は、主に以下のように水道を使用しない場合に利用できます。
 ○ 家を長期間不在にするなど、将来使用見込みがあるが、当分の間、水道を必要としない場合
 ○ 転出や転居、休業、廃業などにより、一時的に水道を使用しない場合
 ○ アパート、マンション等の賃貸住宅、店舗等が空き家となる場合
 ○ 不動産の売買(売却・購入)に伴い、物件が空き家となり、一時的に水道を使用しない場合

 

手続きの方法

次のいずれかの方法で事前に手続きをお願いします。
1  インターネット(LoGoフォーム):申請画面により必要事項を入力し、送信してください。画像5.png
2  お電話:お客様センター(0551-42-1345)へご連絡ください。
3  窓口・郵送:届出書に必要事項をご記入の上、お客様センターまで提出してください。

 

水道使用「中止」の届出

給水を中止(休止)する場合は、中止日の10営業日前までに、上下水道お客様センターに「給水装置使用中止届」を提出してください。
 ・使用中止日の翌営業日に閉栓作業を行い、前回検針日から閉栓日までの料金をご請求させていただきます。
 ・下水道をご使用の方は、「公共下水道使用休止届」も提出してください。

 

画像3.png

 

中止制度バナー.png

※6月17日(水)から受付を開始しました。

給水装置使用廃止(中止)届 (DOCX 32.1KB)

給水装置使用廃止(中止)届 (PDF 92.7KB)

公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (DOCX 33.7KB)

公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (PDF 69.2KB)

 

水道使用「再開」の届出

再度、水道を使用する場合は、再開日の10営業日前までに、上下水道お客様センターに「給水申込書」を提出してください。
 ・水道の開栓には、開栓手数料2,500円がかかります。
 ・開栓作業は、開栓手数料の納付確認後に行いますので、余裕を持ってお手続きください。
 ・お支払いは、クレジットカード決済または納付書払いとなります。(※口座振替はできません。)クレジットカード決済をご選択
  いただくと、スムーズにお手続きいただけます。
 ・下水道をご使用の方は、「公共下水道使用再開届」も提出してください。

 

画像4.png

 

⚠️ 納付書払いを選択した場合の注意点(あらかじめご了承ください。)
  • 納付書がお手元に届くまでにお時間をいただきます。また、納付した事実がシステムに反映されるまでに時間がかかりますので、納付書払いを選択される場合は特に余裕を持ってお手続きください。ファックス等で納付確認をお願いする場合があります。
  • お支払いは、原則として山梨県内に本店・支店がある金融機関、またはゆうちょ銀行・郵便局でのお取扱いとなります。県外の金融機関でも一部お取扱い可能な場合もありますが、別途手数料がかかることがあります。
  • 払込取扱票(郵便振替)は、全国のゆうちょ銀行・郵便局の窓口やATMでお支払いただけます。 

 

Logoフォーム再開届(クレジットカード).png

※7月1日(水)から受付を開始しました。

Logoフォーム再開届(納付書).png

※7月1日(水)から受付を開始しました。

給水申込書(新設・開始) (DOCX 33KB)

給水申込書(新設・開始) (PDF 113KB)

公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (DOCX 33.7KB)

公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (PDF 69.2KB)

 

賃貸住宅への入居者、家主・管理会社の皆さま、不動産売買をされる皆さまへのお知らせ

本市では、これまで給水中止制度を設けていなかったため、アパート・マンションなどの賃貸住宅や公営住宅、また不動産の売買に伴う戸建て住宅等への入退去の際、便宜上「使用者変更」の手続きをお願いしておりました。
この度、給水中止制度を導入したことにより、水道の「中止」と「再開」という区分が加わりました。これに伴い、令和8年7月1日からお手続きの方法が変更となっております。
ご利用の皆さまには、新制度へのご理解と円滑な運用へのご協力をお願い申し上げます。

 

画像1.png

 

💡**不動産の売買(売却・購入)をされる方へ**
  不動産の売買に伴う水道のお手続きについても、これまでの「使用者変更」ではなく、原則として売主様の「中止」及び買主様
  の「再開(開始)」の届出が必要となりますのでご注意ください。


   【使用者変更】ができるケース(例:相続など)
    旧使用者と新使用者の間で、実質的に「同一の世帯や関係性」が認められる場合です。
    この場合は、これまでの契約を引き継ぐことができるため、中止や開始の手続きは不要です。

 

   【中止・開始】が必要なケース(例:不動産売買など)
    売主と買主の間で契約の同一性が認められない場合(全く別の人・世帯へ所有権や居住権が移る場合)です。
    この場合は、これまでの契約を引き継ぐことはできません。売主がこれまでの水道料金を精算し、契約を一度解除(中止)
    し、買主が新しく契約を結び直す(開始する)手続きを行っていただきます。


**※空き家にならず、引き続き入居(使用)される場合のご注意**
   空き家期間がなく、前利用者の退去・引き渡しと同時に新利用者が使用を開始する場合でも、契約者が変わるため「中止」
   と「開始」の手続きがそれぞれ必要です。
 

現在の手続き方法(状況別) *令和8年7月1日以降

ご自身の状況に合わせて、以下のお手続きをお願いします。


1  退去するとき(水道の使用を中止するとき)
 退去日(または物件の引き渡し日)が決まりましたら、速やかに以下の書類をご提出ください。

   【提   出   書   類】「給水装置使用中止届」及び「公共下水道使用休止届(※下水道をご利用の方のみ)
   【対象となる方】退去者、売主、仲介業者、管理会社など


2  一時的に水道を使用するとき
 リフォーム、ハウスクリーニング、内覧などで一時的に水道を使用される場合は、事前にお客様センターへご連絡ください。その
 際、水道料金をどなたが負担されるかをお伝えください。使用期間や水量に応じて料金を請求させていただきます。(この場合、開
 栓手数料はかかりません。)

   【ご   連   絡   先】上下水道お客様センター(電話:0551-42-1345)
   【対象となる方】家主、管理会社、施工業者、仲介業者、売主、買主など


3  入居するとき(水道の使用を開始するとき)
 入居日(または物件の引き渡し日)が決まりましたら、以下の書類をご提出ください。開栓手数料(2,500円)の納付が確認でき
 た後に開栓作業を行います。

  ※前利用者の退去から間を置かずに引き続き入居される場合も、事前の開始手続きと手数料の納付が必要です。

   【提   出   書   類】「給水申込書(開始)」及び「公共下水道使用再開届(※下水道をご利用の方のみ)」
   【対象となる方】入居者、買主など


4  給水装置(排水設備等)の所有者に変更があったとき
 不動産の売買や相続などで所有者に変更がありましたら、速やかに以下の書類をご提出ください。

   【提   出   書   類】「給水装置所有者変更届」及び「排水設備等所有者変更届(※下水道をご利用の方のみ)」
   【添   付   書   類】売買契約書、または土地建物の登記事項証明書の写し、戸籍関係書類の写しなど(※新所有者を確認できる
            書類)
   【対象となる方】新旧所有者(売主・買主・相続人)、仲介業者、管理会社など
 

給水装置所有者(使用者)変更届 (DOCX 33.4KB)

給水装置所有者(使用者)変更届 (PDF 90.2KB)

排水設備等使用者(所有者)変更届 (DOCX 35.2KB)

排水設備等使用者(所有者)変更届 (PDF 91.9KB)

 

関連資料

料金改定リーフレット(北杜市上下水道局からのお知らせ)(PDF 831KB)

お問合せ

上下水道お客様センター
電話:0551-42-1345

上下水道局上下水道総務課
電話:0551-42-1342 FAX:0551-42-1444

カテゴリー

地図

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力