給水中止の要件を緩和しました
本市では、令和8年7月1日から水道の「給水中止制度」を導入しました。
この制度は、長期不在、転出や転居、休業などにより、使用している水道を一時的に使用しない場合に、水道契約を廃止することなく、一時的に休止できる制度です。
給水中止期間中の水道料金は、基本料金の支払い義務が発生しません。
※ただし、定期検針により無断での水道使用が確認された場合は、水道の中止を解除し相当する料金を請求いたします。
⚠️**ご注意ください**
水道のご使用がない場合でも、「使用中止届」を提出されない限り、基本料金がかかり続けます。
下記に該当する方は、お早めに届出をしてください。
水道を一時的に使用しない場合にご利用ください
給水中止制度は、主に以下のように水道を使用しない場合に利用できます。
○ 家を長期間不在にするなど、将来使用見込みがあるが、当分の間、水道を必要としない場合
○ 転出や転居、休業、廃業などにより、一時的に水道を使用しない場合
○ アパート、マンション等の賃貸住宅、店舗等が空き家となる場合
○ 不動産の売買(売却・購入)に伴い、物件が空き家となり、一時的に水道を使用しない場合
手続きの方法
次のいずれかの方法で事前に手続きをお願いします。
1 インターネット(LoGoフォーム):申請画面により必要事項を入力し、送信してください。
2 お電話:お客様センター(0551-42-1345)へご連絡ください。
3 窓口・郵送:届出書に必要事項をご記入の上、お客様センターまで提出してください。
水道使用「中止」の届出
給水を中止(休止)する場合は、中止日の10営業日前までに、上下水道お客様センターに「給水装置使用中止届」を提出してください。
・使用中止日の翌営業日に閉栓作業を行い、前回検針日から閉栓日までの料金をご請求させていただきます。
・下水道をご使用の方は、「公共下水道使用休止届」も提出してください。

※6月17日(水)から受付を開始しました。
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (DOCX 33.7KB)
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (PDF 69.2KB)
水道使用「再開」の届出
再度、水道を使用する場合は、再開日の10営業日前までに、上下水道お客様センターに「給水申込書」を提出してください。
・水道の開栓には、開栓手数料2,500円がかかります。
・開栓作業は、開栓手数料の納付確認後に行いますので、余裕を持ってお手続きください。
・お支払いは、クレジットカード決済または納付書払いとなります。(※口座振替はできません。)クレジットカード決済をご選択
いただくと、スムーズにお手続きいただけます。
・下水道をご使用の方は、「公共下水道使用再開届」も提出してください。

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※7月1日(水)から受付を開始しました。
※7月1日(水)から受付を開始しました。
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (DOCX 33.7KB)
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (PDF 69.2KB)
賃貸住宅への入居者、家主・管理会社の皆さま、不動産売買をされる皆さまへのお知らせ
本市では、これまで給水中止制度を設けていなかったため、アパート・マンションなどの賃貸住宅や公営住宅、また不動産の売買に伴う戸建て住宅等への入退去の際、便宜上「使用者変更」の手続きをお願いしておりました。
この度、給水中止制度を導入したことにより、水道の「中止」と「再開」という区分が加わりました。これに伴い、令和8年7月1日からお手続きの方法が変更となっております。
ご利用の皆さまには、新制度へのご理解と円滑な運用へのご協力をお願い申し上げます。

💡**不動産の売買(売却・購入)をされる方へ**
不動産の売買に伴う水道のお手続きについても、これまでの「使用者変更」ではなく、原則として売主様の「中止」及び買主様
の「再開(開始)」の届出が必要となりますのでご注意ください。
【使用者変更】ができるケース(例:相続など)
旧使用者と新使用者の間で、実質的に「同一の世帯や関係性」が認められる場合です。
この場合は、これまでの契約を引き継ぐことができるため、中止や開始の手続きは不要です。
【中止・開始】が必要なケース(例:不動産売買など)
売主と買主の間で契約の同一性が認められない場合(全く別の人・世帯へ所有権や居住権が移る場合)です。
この場合は、これまでの契約を引き継ぐことはできません。売主がこれまでの水道料金を精算し、契約を一度解除(中止)
し、買主が新しく契約を結び直す(開始する)手続きを行っていただきます。
**※空き家にならず、引き続き入居(使用)される場合のご注意**
空き家期間がなく、前利用者の退去・引き渡しと同時に新利用者が使用を開始する場合でも、契約者が変わるため「中止」
と「開始」の手続きがそれぞれ必要です。
現在の手続き方法(状況別) *令和8年7月1日以降
ご自身の状況に合わせて、以下のお手続きをお願いします。
1 退去するとき(水道の使用を中止するとき)
退去日(または物件の引き渡し日)が決まりましたら、速やかに以下の書類をご提出ください。
【提 出 書 類】「給水装置使用中止届」及び「公共下水道使用休止届(※下水道をご利用の方のみ)
【対象となる方】退去者、売主、仲介業者、管理会社など
2 一時的に水道を使用するとき
リフォーム、ハウスクリーニング、内覧などで一時的に水道を使用される場合は、事前にお客様センターへご連絡ください。その
際、水道料金をどなたが負担されるかをお伝えください。使用期間や水量に応じて料金を請求させていただきます。(この場合、開
栓手数料はかかりません。)
【ご 連 絡 先】上下水道お客様センター(電話:0551-42-1345)
【対象となる方】家主、管理会社、施工業者、仲介業者、売主、買主など
3 入居するとき(水道の使用を開始するとき)
入居日(または物件の引き渡し日)が決まりましたら、以下の書類をご提出ください。開栓手数料(2,500円)の納付が確認でき
た後に開栓作業を行います。
※前利用者の退去から間を置かずに引き続き入居される場合も、事前の開始手続きと手数料の納付が必要です。
【提 出 書 類】「給水申込書(開始)」及び「公共下水道使用再開届(※下水道をご利用の方のみ)」
【対象となる方】入居者、買主など
4 給水装置(排水設備等)の所有者に変更があったとき
不動産の売買や相続などで所有者に変更がありましたら、速やかに以下の書類をご提出ください。
【提 出 書 類】「給水装置所有者変更届」及び「排水設備等所有者変更届(※下水道をご利用の方のみ)」
【添 付 書 類】売買契約書、または土地建物の登記事項証明書の写し、戸籍関係書類の写しなど(※新所有者を確認できる
書類)
【対象となる方】新旧所有者(売主・買主・相続人)、仲介業者、管理会社など
排水設備等使用者(所有者)変更届 (DOCX 35.2KB)
関連資料
料金改定リーフレット(北杜市上下水道局からのお知らせ)(PDF 831KB)
お問合せ
上下水道お客様センター
電話:0551-42-1345
上下水道局上下水道総務課
電話:0551-42-1342 FAX:0551-42-1444


