給水中止の要件を緩和します
令和8年7月1日から水道の給水中止制度を導入します。
この制度は、長期不在、転出や転居、休業などにより、使用している水道を一時的に使用しない場合に、廃止をせずに、使用を休止することができる制度です。
給水中止期間中の水道料金は、基本料金の支払い義務が発生しません。ただし、定期検針により使用が確認された場合、上下水道の中止を解除し相当料金を請求いたします。
使用がなくても使用中止届を提出されない限り、基本料金はかかりますので、下記に該当する方は届出をしてください。
水道を一時的に使用しない場合にご利用ください
給水中止制度は、次のように水道を使用しない場合に利用できます。
○ 家を長期間不在にするなど、将来使用見込みがあるが、当分の間、水道を必要としない場合
○ 転出や転居、休業、廃業などにより、水道を一時的に使用しない場合
○ アパート、マンション等の賃貸住宅、店舗等が空き家となる場合
手続きの方法
次のいずれかの方法で事前に手続きをお願いします。
1 インターネット(LoGoフォーム)により、必要事項を入力し、送信してください。
2 お客様センターにお電話(0551-42-1345)ください。
3 届出書に必要事項をご記入の上、お客様センターまで提出してください。
水道使用中止の届出
給水を中止する場合は、中止日の10営業日前までに、上下水道お客様センターに給水装置使用中止届を提出してください。
使用中止日の翌営業日に閉栓作業を行い、前回検針日から閉栓日までの料金をご請求させていただきます。
下水道をご使用の方は、公共下水道使用休止届も提出してください。


※6月17日(水)から受付を開始します。
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (DOCX 33.7KB)
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (PDF 69.2KB)
水道使用再開の届出
再度、水道を使用する場合は、再開日の10営業日前までに、上下水道お客様センターに給水申込書を提出してください。
水道の開栓には、開栓手数料2,500円がかかります。
開栓作業は、開栓手数料の納付確認後に行いますので、余裕を持ってお手続きください。
クレジット払いをご選択いただくと、スムーズにお手続きいただけます。(納付書払いは下記をご確認ください。)
下水道をご使用の方は、公共下水道使用再開届も提出してください。

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※7月1日(水)から受付を開始します。

※7月1日(水)から受付を開始します。
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (DOCX 33.7KB)
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届 (PDF 69.2KB)
賃貸住宅等への入居者、家主・管理会社の皆さまへのお知らせ
本市においては、これまで給水中止制度を設けていなかったことから、アパートやマンション等の賃貸住宅や公営住宅に入居される皆さまには、入退去の際、便宜上「使用者変更」の手続きによりご対応いただいてまいりました。
この度の給水中止制度の導入に伴い、新たに水道の「中止」及び「再開」という区分が加わることとなり、これらのお手続きの方法に変更が生じます。
ご利用の皆さまには、制度の趣旨をご理解いただき、円滑な運用へのご協力をお願い申し上げます。

令和8年7月1日以降の手続きについて
次により手続きをお願いします。
- 退去日が確定したところで、「給水装置使用中止届」及び「公共下水道使用休止届(使用者のみ)」を提出してください。【退去者】
- 室内のリフォームやハウスクリーニングなど、一時的に水道を使用する場合は、上下水道お客様センターにご連絡(0551-42-1345)ください。その際、水道料金を負担される方をお申し付けください。使用期間、使用水量に応じて水道料金を請求させていただきます。開栓手数料はかかりません。【家主・管理会社又は施工業者】
- 入居日が確定したところで、「給水申込書(開始)」及び「公共下水道使用再開届(使用者のみ)」を提出してください。開栓手数料(2,500円)の納付確認後に開栓作業を行います。【入居者】
関連資料
料金改定リーフレット(北杜市上下水道局からのお知らせ)(PDF 831KB)
お問合せ
上下水道お客様センター
電話:0551-42-1345
上下水道局上下水道総務課
電話:0551-42-1342 FAX:0551-42-1444