障害者総合支援法とは
障害者総合支援法とは、障害者が地域で安心して暮らし、自立した生活を支えるための制度です。障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害・発達障害)に関わらず、障害のある方が必要とする共通の障害福祉サービスを利用することができます。
障害者総合支援法では、障害福祉サービスの提供の主体は市となります。福祉サービスは、「自立支援給付制度」と「地域生活支援事業」に分けることができます。
自立支援給付制度
自立支援給付制度を利用できる方
- 身体障害者
身体障害者手帳をお持ちの方 - 知的障害者
療育手帳をお持ちの方、またはそれと同じくらいの障害を持つと児童相談所、障害者相談所で判定された児童(障害児) - 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの方、精神障害を事由に障害年金を受けている方など - 発達障害者
医師により発達に障害があると診断された方
- 身体障害者
障害者手帳の交付手続きについて - 知的障害者
療育手帳の交付手続きについて - 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の交付手続きについて
自立支援給付制度で利用できるサービス
- 介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・行動援護・重度障害者等包括支援・児童デイサービス・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援 など - 訓練等給付
自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助(グループホーム)など - 自立支援医療
(旧)更正医療・(旧)育成医療・(旧)精神通院医療公費負担 - 補装具
2.地域生活支援事業
地域生活支援事業の内容(各案内ページへリンクします)
- 相談支援事業
- 意思疎通支援事業
- 日常生活用具給付等事業
- 移動支援事業
- 日中一時支援事業
- 生活サポート事業
- 地域活動支援センター事業
- 身体障害者自動車運転免許取得費補助事業
- 身体障害者自動車改造費補助事業
サービスを利用するには
各種サービスを利用するには、申請し受給者証等の交付が必要になりますので福祉課までお問い合わせください。